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Aさん(75歳)は会社(X社=製造業)を経営しており、100%の株を保有しています。
Aさんには息子Bがおり、BはX社の役員として働いています。

Aさんは、自分が保有する土地Y(300㎡)を有償でX社に貸し付けており、X社はその土地を会社の駐車場として利用しています。(賃料は周辺相場並みです。)
Aさんは最近相続について考えるようになりました。
Aさんは一人息子Bに自分の会社と財産を継がせようと考えています。

ここで問題です。
Aさんが保有し、X社に駐車場として貸し付けている土地Yは、特定同族会社の事業用宅地に該当し、400㎡までの部分は8割減の評価額となりますか?

もしも土地YがX社の工場用地に用いられているのであれば、特定同族会社の事業用宅地に該当しますよね?
また、もしもX社の事業が不動産業であって、土地Yを単純に転貸している場合は、貸付事業用宅地に該当し、特定同族会社の事業用宅地には該当しませんよね?

では、X社が不動産業であって、土地YをX社の本社用地に用いられている場合はどうでしょうか?この場合は特定同族会社の事業用宅地に該当するのか、それとも貸付事業用宅地に該当することになるのか、どちらなのでしょうか?

要するに、私は、特定同族会社の事業用宅地又は特定事業用宅地と、貸付事業用宅地の区別がイマイチ理解しきれていないんです。

どなたか詳しい方、上記の点について、私に解説して下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国税庁のHPです。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


>Aさんが保有し、X社に駐車場として貸し付けている土地Yは、特定同族会社の事業用宅地に該当し、400㎡までの部分は8割減の評価額となりますか?

なります。HPの要件の②です。


>土地YがX社の工場用地に用いられているのであれば、特定同族会社の事業用宅地に該当しますよね?

そうです。HPの要件の②です。



>X社の事業が不動産業であって、土地Yを単純に転貸している場合は、貸付事業用宅地に該当し、特定同族会社の事業用宅地には該当しませんよね?

そうです。HPの要件の④です。


X社が不動産業であって、土地YをX社の本社用地に用いられている場合はどうでしょうか?この場合は特定同族会社の事業用宅地に該当するのか、それとも貸付事業用宅地に該当することになるのか、どちらなのでしょうか?

X社がその土地を本社として使っているなら、誰にも貸していないわけです。貸付事業用宅地にはなりません。「特定同族会社の事業用宅地」となると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました!!

お礼日時:2016/05/29 17:59

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