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こんばんは。
私の友達が飲酒運転で警察にアルコール検査をさせられました。飲んだ量は発泡酒1杯です。
検査値は0.17で酒気帯びになったそうですが、
その過程が最初は数値がでずOKということでまっすぐ歩けるか歩いてみろと言われ歩けたのでよしといわれたそうです。その後車にもどるとアルコール検査値が0.17にあがっていたそうです。
そのときは言われるがままで結局書類を書き酒気帯びで処理されたようですが後からやっぱり納得いかず異議申し立てできるのか相談したいとのことです。
検査機は何分かあとになって数値があがるものなのでしょうか?
また席を外したあとの検査結果で証拠になるのでしょうか?
異議申し立てはできますか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (18件中11~18件)

#6です。



「交通裁判所」については参考URLにて詳しく述べていますので、参照ください。
異議を申し立てるのであれば、

・供述調書の作成には出頭
・その後くる「交通裁判所への出頭要請」は拒否(黙っていかないと逮捕されることがあるので、ちゃんと行かない旨を伝える)
・正式な刑事訴訟手続きに移行

という流れを踏むことになります(URLをごらんいただけばわかりますが、それほど簡単にはいきませんけど)。
「交通裁判所」で無罪になることが無いのは、警察のスタンドプレーの場だからです。「裁判所」とついていますが、実際には裁判所の名をかたっているだけで裁判とは異なります。単に、警察が被疑者を楽に処罰するための場、と考えればよいです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=927313
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この回答へのお礼

何度もご親切にアドバイスいただきありがとうございます。

お礼日時:2004/07/17 17:56

検査機に関しては規定があり、(袋を膨らます検査機の場合)長くても5分で検査値が規定を超えなければ大丈夫だと警官も話していました。

ちなみに、アルコールを少量でも飲んだ場合、規定の時間を超えて計れば検査値を越えるという話も聞きました。
そういった知識がない人に対してノルマが足りない人が無理やりすることもあるそうです。(聞いた話で、あんまり信用しないほうがよいと思いますが・・・)ですので交通裁判所出頭の際、違反切符の確認を行いますのでその時に異議申し立てというか正式刑事裁判の申し立てを行ったほうがよいと思います。
私には悪意のある取調べにしか見えないもので・・・
実際に検査の前には検査時間を確認されていると思いますけど、それは確か義務規定だったと思いますよ!
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この回答へのお礼

やはり規定の時間を超えて計れば検査値を越えることがあるのですね。
大変参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/17 07:32

ちょっと気になったので立ち寄りました。



体重はいくらですか?
体重65kgのばあい、ビール・発泡酒350ml一缶なら、30分後の呼気中アルコール濃度は1.0mg/l程度、1時間たつと0.5mg/l程度になります。
よほど、しょぼい肝臓で無ければ・・・。(^^;

世界で3番目くらいに厳しい日本の「酒気帯び」の基準は呼気中濃度1.5mg/l以上。これを血中濃度に換算すると3.0mg/mlで、米国の8.0mg/mlの倍以上厳しい値です。

上記の点を考えると、測定ミスと思われます。そもそも、呼気中のアルコール濃度を測る方式自体が誤差が大きく、本来であれば米国のように血中濃度を測るべきなのです。
また、日本の警察は「飲酒運転はダメ」というばかりで、「じゃあどれだけ飲んだらダメなのか?」ということは一切答えません。多くの回答者が「飲酒運転は絶対ダメ」と答えている所以です。
「飲酒運転は絶対ダメ」ではなく「運転に支障をきたすほどアルコールを摂取した状態で運転をしてはダメ」なだけです。呼気中アルコール濃度の基準がある以上、まったく飲んでいない限りダメなどということはありません。飲んでいい上限があるはずです。
ちなみに、米国であればビール1l飲んでも1時間後には法律の基準以下になります。
運転に危険のない程度のアルコールしか摂取していない善良な運転手を厳罰に処し、よほど危険な暴走野郎どもを野放しにしている警察にはあきれ返ります。手っ取り早く罰金を徴収するため以外の何物でもありません。

参考URLで「どの程度なら飲んで運転してもよいか」を測定することが可能です。が、先述したとおり日本の警察が行っている呼気中アルコール濃度測定は誤差が大きいので、注意が必要です。
異議申し立て(=正式刑事訴訟手続きへの移行を希望)する場合、あなたの酒量を証言できる人を用意できないとつらいでしょう。もし酒量を証言できる人が用意できるのであれば、追加実験で350mlの発泡酒を飲んだ後あなたの血中アルコール濃度を測定し、基準値を下回っている資料を用意しましょう。
この場合でも「交通裁判所」での略式手続きには応じず、正式刑事訴訟手続きをとってもらうようにしないとだめです。「交通裁判所」では、無罪になることはありませんので。

参考URL:http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/

この回答への補足

体重は73キロです。

補足日時:2004/07/17 07:36
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この回答へのお礼

飲んだら乗るなが基本ですが飲んでも違反にならない値が
あるのは確かですね。
参考URLが変わってしまっているようです。
”「交通裁判所」では、無罪になることはありませんので”というのはどういうことでしょうか?
異議申し立てをしてもあまり意味がないのでしょうか?
この場合認められ罪が軽くなるというとどの程度の処分になるのでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/17 07:43

基本的には皆さんのおっしゃっている通りです。


飲んだのですよね。
ガタガタ言わないでお縄につきましょう。二度としない様に。
さて、ご質問への回答ですが、アルコールはまず胃や腸から吸収され、
血液に入り、更に肺から呼気へ反応が出るまでは時間がかかります。
一般的には飲酒後三十分しないと出ないと言われていますが
当然個人差があり、私が一度捕まった時(あら?・苦笑)は、
かなり飲んでいた後だったにも関わらず酒気帯びに該当する数値まで上がらず、
検挙されませんでした。
しかしお巡りさんには、車を置いて歩いて帰る様に指導され、
「お前、ウチに付く頃にはベロベロだぞ」と言われました。
その通り約1時間後には自分で分かるぐらい酒臭くなって、
フラフラだったのを覚えています。
以来一切してません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/16 23:29

ノンアルコールビールの0.1%以下でも、



のみ過ぎれば、アルコール検査に反応し、酒気帯び運転で、取締りの対象になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/16 23:16

発泡酒一杯じゃ飲酒運転にならないって思ってる?


それがそもそもの間違いですね。
世の中ナメちゃいけません
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この回答へのお礼

発泡酒一杯じゃ飲酒運転にならないって思ってるわけではありません。事故をしていなくてまだよかったと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/16 23:18

キップにサインした以上、何を言っても無駄でしょう。


そもそも発泡酒一杯でも飲んで運転している事自体、話にならんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/16 23:18

最初の検査では息を止めていたか、偶然でなかった可能性があります。


現実に飲酒をしている以上、異議申し立てをしたとしても却下されるでしょう。
発泡酒1杯でも、飲酒運転は絶対禁止です。

この回答への補足

私も検査方法はよくわからないのですが、ビニール袋に息
をいれて検査の棒の先を折って入れるらしいです。
ですから息を止めていたとかそういうものではないようです。

補足日時:2004/07/16 23:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/16 23:21

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