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所得税の還付申請(60代の親1人扶養に入れました)をしたら市税がどれくらい還付されるかわかりますか?
H24年~26年の確定申告をして、それぞれ1年19000円もどるようです。
追って住民税も還付があるようですが、税務署の人が言うには今年の住民税が安くなるか、還付額がそれより多ければ振り込まれるらしいです。
去年の年末調整では親の扶養申請をしてあり、今年の住民税はかなり安くなっていて、48000から14000くらいでした。これでさらに安くなるということですか?
住民税は2ヶ月ぐらいかかるようで、もし早めにわかればと思い質問してみました。

A 回答 (3件)

>追って住民税も還付があるようですが、税務署の人が言うには今年の住民税が安くなるか、還付額がそれより多ければ振り込まれるらしいです。


いいえ。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税ですから、27年の還付の申告をした場合は、今年度の住民税が安くなります。
貴方の場合は、24年から26年分の申告で、その年分の住民税はすでに納めていますから、額に関係なく還付になります。
税務署は所得税のことはわかりますが、住民税についてはよく理解していないんでしょうね。

>去年の年末調整では親の扶養申請をしてあり、今年の住民税はかなり安くなっていて、48000から14000くらいでした。これでさらに安くなるということですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

330000円(控除)×10%(税率)=33000円
調整控除分 2500円
35500円×3=106500円
が還付されます。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。税務署の方の勘違いですね。
いつも丁寧な回答有難うございます。

お礼日時:2016/06/19 18:46

下記にある、扶養控除、一般の扶養親族の所得控除額が


受けられます。(住民税33万、所得税38万)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

おそらくあなたの所得税率は5%なので、
38万×5%=1.9万戻ることになる
ということです。

これに復興特別税(所得税の2.1%)も
戻るために
1.9万×2.1%=500円プラスされると
思われます。

同様な計算方法で
住民税率は10%一律なので、
33万×10%=3.3万戻ることになる。
ということです。

住民税には所得税との控除額の差を
緩和する調整控除というのがあり、
(38万-33万)×5%=2500円の控除も
摘要されるため、
●33000+2500=35500
が還付となると思われます。

扶養控除を適用した場合の
想定される明細を添付します。
「市税の還付額」の回答画像2
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この回答へのお礼

たいへん詳しく教えていただいて有り難うございました。よく理解しました。

お礼日時:2016/06/19 13:10

>H24年~26年の確定申告をして、それぞれ1年19000円…



所得税の扶養控除額は38万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

したがって、課税所得 195万以下の方なら、

・H24年分 38万 × 5% = 19,000円
・H25、26年分 38万 × 5.105% = 19,300円 (100円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

という計算です。

>追って住民税も還付があるようですが…

住民税の扶養控除額は33万で、税率は 10% 一律、復興特別税はありません。
したがって、
33万 × 10% = 33,000円
です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いつも回答有り難うございます。
参考にさせて貰います。

お礼日時:2016/06/19 13:11

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