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まず会社の給与の決め方ですが
現在、役職者は固定給で、月の売り上げに関係なく同一給料となっているようです。
(私は役職者でないため、詳しくはわからないのですが。)
役職者以外は、基本給、残業にプラスして実績手当というものがあります。
月の売上金額に応じて11000円~の手当てがありますが
月の個人売り上げがよくても、会社全体として売り上げがよくなければ、
それほど高額にはなりません。

2014年度、
私39歳)は年間売り上げは1300万円で給与は年間480万でした。
課長(43歳)は年間売り上げは1100万円で給与は予想ですが年間540万程度と思われます。
部長代理(50代半ば)は年間売り上げは1100万円で給与は予想ですが年間570万程度と思われます。

2015年度、
私40歳)は年間売り上げは1200万円で給与は年間460万でした。
課長(44歳)は年間売り上げは1000万円未満で給与は予想ですが年間545万程度と思われます。
部長代理(50代半ば)は年間売り上げは1000万円未満で給与は予想ですが年間575万程度と思われます。

課長と部長代理の給与はあくまで推測ですが、固定給でそれくらいあると思います。
2年前退職した別の課長(当時45歳)が年間560万という話をしていたので、
その課長と比較しての推測です。

課長は19歳から入社しており、勤続25年くらいになります。
部長代理は課長と同時期に入社しており、勤続25年くらいになります。
私は中途入社で勤続は10年です。

課長、部長代理より売り上げが多いのに給料が低いのは、会社全体としての売上が
目標に達していないため、実績手当が上がらなかったのが理由でもあります。

うちの会社は10人程度の会社で、役職はただの名前でしかありません。
部長代理が誰か部下を育ててきたわけでもなく、
年齢順にただ、部長代理、課長となっているようなものです。
役職者だから特別な会議があるわけでもありません。
あくまでただの名前でしかありません。
ただ、役職者から固定給に変わると言う仕組みです。

課長、部長代理より売り上げをあげたのにあまりにも給料に格差があると思うのですが、
これは不当待遇に当たるのでしょうか?
売上は200万近く多いのに、給料が100万近く低いです。

改善要求できる法的根拠はないのでしょうか?


残業代の仕組みもおかしいです。
平日18時以降残業となりますが、22時以降まで残業しても、休日出勤しても
一律(たぶん25%増し)です。これはあきらかに違法ではないでしょうか?


個人個人に売り上げの目標設定があります。
部長代理、課長代理は年間1200万売上の目標があり、目標に達しておらず、
年間1000万程度でした。
私は目標1000万に対して、1200万売上達成しました。
売り上げ目標は大体年収の倍程度となっています。
部長代理、課長は目標に達していないのに固定給で600万近く給料もらい、
私は目標以上に売上挙げているのに、会社としての売上が少なくて実績手当が減り、
給料が下がっているのですが、違法でないにしても不適切ではないのでしょうか?

会社の人数は11人、経営者除くと純粋に社員数を数えると8人。
経理部門はありません。事務員さん除く6人全員に売り上げ目標があります。
部長代理、課長は目標に達しておりません。それで固定給でもらって、
目標以上売り上げたものが給料安いのはおかしいのではないでしょうか?

うちの会社の場合、役職名はあくまでただの名前でしかありません。
特に責任を果たしているわけでもなければ誰か下のものを育ててきたわけでもありません。
それに2015年度は部長代理、課長が目標をかなり下回っていたため、会社としては
赤字となっています。
売上あげていないのに給料だけ固定給で取り、売上あげたものが、会社として赤字がでたから実績手当が低くなったというのはおかしいと思うのですが。
そもそも赤字になるのは、売り上げを見込んで固定給を決めているのにその売り上げをあげていないのに給料だけ売上見込んだ固定給を取るから赤字になっているのではと思います。
おかしすぎると思うのですが、労働基準監督署に相談できる事例ではないのでしょうか?

部長代理が新規開拓などしておりません。
役職者らしいことははっきり言ってなにもしておりません。
だから不満が発生しております。

もともとは役職者も固定給ではなく、基本給*諸手当+残業+実績手当による給料でした。
それを数年前にある課長が固定給にしてくれと申し出て役職者は固定給に変わりました。
なぜ固定給にしてくれと言ったかというと、当時課長は仕事が手薄で実績手当が少なく、
前年より手取り給料が減ったので、固定給にしてくれと会社に進言して固定給に変わりました。
もともとは役職者も売上少なければ給料が減っていました。
今は役職者は売上少なくても固定給で売上あげたことを想定した固定給をもらっています。
しかし私は自分が売上あげても会社として売り上げが少ないため、実績手当が減り、
給料が下がっています。

部長代理は新規開拓などしておりません。ずっと同じ顧客とやり取りしています。
前年度その顧客からの仕事が減ったため売り上げが減り、会社として赤字となりました。
頑張った者が損をして、頑張っていないのに得をしているのは
おかしいのではないでしょうか?
違法でないにしても不適切ではないのでしょうか?

連帯責任で全員給料が減るのなら理解できますが、
部長代理、課長は変わらない給料をもらっており、
私の売上が搾取されて部長代理や課長の給料になり、
会社として赤字の為実績手当が減って給料が下がっているので
不満となっております。

違法でないにしても不適切ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちゃんと読んでから書いてください。

    管理職の人は、残業代、売上を見込んで固定給が決まっております。
    ところが、その分の残業もしていないし、売り上げもあげていないのに、
    固定給で給料だけもらっております。
    その代り、私の実績手当は減って、給料が減っています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/22 12:54

A 回答 (3件)

改善要求はいつどんなことでもできますが、内容に法的な縛りなんてありません。


労働基準監督署だって取り合わないでしょう。
どちらかというと今は管理職にされて残業代ももらえず身を粉にして働いている「みなし管理職」の問題でしょうね。
貴方が管理職になったら、こちらのほうが「不当待遇だ」と思うようになるかもね。
この回答への補足あり
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前にも見たな・・。



まず残業に関しては、違法性はあるでしょうね。
また、それだけ力説するのだから、アナタにとっては不適切で、不法性も疑われる、給与体系なのでしょう。
従い、改善要求は、すれば結構。

法的根拠は、残業の違法性を主軸に、「同一労働同一賃金の原則に反す」とか、賃金制度の明確化が要求されているので、「そこが不明瞭!」など、何とでも言えます。

ただね、いずれも「だから私の給与を増やせ!」の根拠とはならないのですよ。
たとえば残業代などは、是正すべきとは思いますが、労基署から是正勧告でも受けたら、「じゃあ残業する」などとしかなりませんから。

あるいは、労基署へ相談に行ったり、弁護士を使って労働審判でもすれば、いくらかのカネになるかも知れませんが、会社とコトを構えたら、最終的には会社には居られないでしょう。

すなわち、会社の給与に不満があるなら、
① 我慢する
② 係争を含め、会社と争う
③ 転職する
の三択です。
まず、何をしたいのか、決めた方が良いでしょう。
我慢や転職は、質問者さんの一存でできます。

それ以外の「争う」と言うなら、不法は無論、不適切でも争えばよいですけど。
上述した通り、争えば争うほど、会社に居られなくなるし。
穏便に要求しても、会社は聞き届けないですよ。
たとえ要求が通ったところで、これも上述の通り、アナタの賃金アップになる補償も無いです。

給与に不満がある労働者など、アナタだけではなく、労働者の大半は、不満があるんじゃないですかね?
私の実感では、年収2千万円くらいあれば、給与に関する不満は無くなるのでは?と思いますが、そんな人は1%未満ですから。
おそらく99%以上の人が、もっと給料は欲しいと思ってて、しかし実現はできていません。
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給与を決めるときに「売り上げを元に平等に決めなければいけない」なんて法律はありません。



売り上げは確かに給与を決める上で重要にはなりますが、それは「縛り」では無いのです。

役職が上がれば売り上げより重要な仕事も出てきます。

何度も同じ質問をする前に、弁護士に実際に違法性は無いか聞いてみては?
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