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業務委託の軽貨物ドライバーは準委任契約なので、個人事業税が非課税になるというのは本当ですか?

A 回答 (3件)

どちらでも業務を委託される事に違いはないので、給与所得にはなりませんし個人事業税の扱いも同じでしょう。


委任である以上、給与という名称で支払われても給与ではなく委託報酬です。
また、準委任契約に限定するならそれは事実行為なので、配達を完了させるという契約は該当しないと思います。
準委任なら、単に配達行為をしただけで契約完了となり、荷物が壊れていようが誤配だろうが問題ない事になってしまうでしょう、理論的には。
なので、たとえ準委任契約というタイトルを付けたところで、契約内容に正しい住所へ配達しなければならないような文言があれば、それは業務委託契約と見なされると思います。
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>準委任契約なので、個人事業税が非課税に…



税法的には、準委任契約かどうかはどうでもよいです。
「給与」として支払われるかどうかです。

税法上の給与が支払われるのなら、全くのサラリーマンであり個人事業税は対象外です。
給与なら、毎日何時間か決められた時間数を束縛されることでお金が支払われます。

そうではなく配達 1 個あたりいくらとか、1 周何キロほど走るからいくらなどと決めて支払われるのなら、個人事業主です。

個人事業税は、290万を超える「所得= 純利益」(売上=収入ではない) がないと発生しません。
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事業税払うほど売上が有ると思えません



自分も数か月しましたが寝る時間も惜しんで働いた結果が25万程度の売上で
車持ち込みでガソリン代、保険代、青切符代払って大して残らんかった

請負契約でしょう...胴元が2-3割持って行くと思うが
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