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暴行傷害事件で、示談の成立と被害届を取り下げる。は別なんですか?
刑事裁判の判決に考慮されるのは?
殴られた側と殴った側での示談が成立しても、相手が被害届を取り下げないと?
 例えば、↓
「海老蔵側が被害届を取り下げなかったことから、実刑判決を受けて収監されることになったのは海老蔵のせいだと恨みを抱いているのでは、という報道も相次いでいました。」
http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/201 …
一方で示談も成立している
http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/201 …

A 回答 (6件)

暴行傷害事件で、示談の成立と被害届を取り下げる。


は別なんですか?
  ↑
ハイ、別です。
暴行障害は刑事事件で、国家と加害者の関係になります。
これに対して、示談は民事で、被害者と加害者の個人間の
関係になります。
だから別物です。


刑事裁判の判決に考慮されるのは?
   ↑
一般論ですが、示談が成立していれば
量刑が軽くなる傾向があります。


殴られた側と殴った側での示談が成立しても、
相手が被害届を取り下げないと?
   ↑
示談が成立して、被害届を取り下げれば
量刑が考慮される場合が多いですが、
被害届を取り下げないと、考慮される
にしても、幅が小さくなることがあります。
必ずそうなる、ということではありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/25 17:50

まず 傷害罪は親告罪ではありません。


示談の内容は様々です 示談成立=被害届の取り下げではありません。
損害賠償して慰謝料を払うだけというのもありますし 同時に被害届も取り下げるという内容のもあります。
前者では裁判の段階で情状酌量されますし 後者の場合は起訴されないことがあります。
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暴行障害事件とは、親告罪のようで親告が取り下げられても罪に問われる非親告罪です。



つまり、示談しても罪には問われるのです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。 
それはみんな知っています。
親告罪は被害届ではなく告訴がないと起訴できない。

お礼日時:2016/06/24 01:11

別ものです


でもまぁ刑事処分の時に、示談が成立しているかどうかは、処分の軽重の判断材料にはなるのも事実

しかし示談成立で無罪放免になるのなら
『ゴメンで済めば警察は要らん』という台詞が成立しない

無関係ではないが、絶対では無い
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被害届けの取り下げと示談は別物です。



まず、暴行傷害事件の場合は、刑法の傷害罪についての裁判になります。

一方の示談というのは、民法上の和解を意味します。

民法と刑法は別物なので、民法上で和解したとしても刑法は別として罰せられる訳ですが、
(親告罪は除く)
その際の裁量は、トラブルを起こしたままの状態より、
お互いに和解して解決したという時の方が、
裁判官の印象は良くなり、結果として刑が軽くなるという場合があります。

また、被害の取り下げに関しては、
親告罪のような、被害者が訴えた場合だけ罪になる犯罪(強姦罪など)なら、
被害者が被害届を取り下げれば、即、無罪となりますが、
傷害罪の場合は、殴った・怪我をした・という事実を
警察が把握した時点で罪のとなる犯罪なので、
被害届を取り下げても刑事責任は求められてしまいます。

被害届の取り下げは刑法上の手続きですし、
示談は民法上の和解なので全くの別物です。

例のリオン氏はその辺が解っていないか、
もしくは記事を書いた者が面白おかしくするために勝手に想像で書いている、
という可能性もありますね。
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暴行して相手にケガをさせると、被害届があろうとなかろうと、警察がそれを知れば捜査に乗り出します。

殺人があれば被害届はまず出さないでしょ。でも警察がそれを知ったら捜査に乗り出します。それと同じで、傷害罪は親告罪ではないんです。被害届は関係ありません。被害届は警察に犯罪があったことを知らせるだけしか意味がありません。
示談が成立していると、裁判で下される判決で多少は刑が軽くなる可能性があるだけです。
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