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最高裁判所で本当にあった判決です。
 ↓
①自宅ガレージ前に車を一晩放置したとして、車庫法違反(夜間8時間以上の駐車)に問われた名古屋市緑区の男性(72)に対し、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は21日、罰金4万円とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。同小法廷は「うっかり入れ忘れただけ」との男性側の主張を認める形で「故意で車を放置したと断定できず、罰することはできない」と判断した。(2003/11/21)

②「電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、一、二審で実刑とされた防衛医科大学校の名倉正博教授(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、「被害者の証言は不自然で、信用性に疑いがある」として、逆転無罪を言い渡した。教授の無罪が確定する。五裁判官のうち三人の多数意見。
 判決は「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、特に慎重な判断が求められる」とした。同種事件の捜査や裁判に影響を与えそうだ。
 同小法廷は、手に残った繊維の鑑定などの裏付け証拠がないことから、唯一の証拠である被害者の証言について、慎重に判断する必要があるとした。
 その上で、痴漢被害を受けても車内で逃れようとせず、いったん下車した後も車両を変えずに再度教授の近くに乗ったとする女子高生の証言を、不自然で疑問が残ると指摘。全面的に証言の信用性を認めた一、二審の判断を「慎重さを欠いた」と退けた。(2009/04/14-17:33)」

質問です。
上記2件は、故意である、故意ではない。とか、犯罪事実があった、なかったの事実認定です。
でも、最高裁判所に上告できるのは、憲法違反や判例違反で事実認定は高等裁判所まで。と聞いたことがあります。
例外もかなりあるんですか?

A 回答 (5件)

有斐閣の法律学小辞典の「事実審・法律審」って項目読んでご覧。

刑事訴訟において上告審は法律審であるが職権で事実認定ができる(法411条)ってことが明確に書いてあるから。
んでね、これは上告理由がなんであるかって話とは関係ないから。どんな理由で上告しようと関係なく、上告理由がなくても職権破棄ができると411条で決まってんの。そして、実際の上告では大半が建前上の理由はともかく、実質は411条の職権発動を求めるものなの。
実際のところ上告理由があることは滅多にないし、上告理由があったならそれを理由に原審を破棄するのであって、上告審で原審と異なる事実認定をして原判決を破棄する根拠にはならない。同様に上告受理申立てが認められたとしてもそれはあくまでも法令解釈の問題について上告裁判所が判断する必要があると認めただけであって、上告審で原審と異なる事実認定をして原判決を破棄する根拠にはならない。
あくまでも411条という特別な規定があるから、上告審が職権で原審と異なる事実認定をして原判決の破棄ができるの。嘘だと思うなら、そうだな、新日本法規の刑事訴訟の実務(下)の「上告」のところ読んでみそ。書いてあるから。

Wikipediaなんていい加減だからあまり信用できないけどね。昔はよく手直ししたけどもキリがないから直すの止めた。Wikipediaと有斐閣の法律学小辞典、新日本法規の刑事訴訟の実務とどっちを信じるかって言われたらあたしゃ、間違いなく後者を信じるね(改正によって変わる条文と新しい判例はそうとも言えないが)。
仮にWikipediaに書いてあることが正しくても、遺漏があるのも珍しくない。まあ、職権破棄の話は実は一応書いてあるけどね。
真ん中より少し上くらいに
「刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。」
って書いてあるでしょ。
書いた奴が余り頭がよろしくなかった様子で条番号を引用するという基本がなっていないから知らないと判り難いが、これがまさしく411条柱書の
「上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」
と同3号の
「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。」
ってやつであり、

【これこそがこの質問の主題】

でしょ。法律審であるはずの上告裁判所たる最高裁判所がなぜ事実認定をして原判決を破棄できるのか?っていう質問でしょ?どういう場合に上告ができるかなんてのは質問の主題とは読めないね。最高裁が事実認定をして原判決を破棄する根拠なんて411条以外に答えないじゃん。411条が出てこない時点で話にならん。
ま、逆にこれが主題じゃないって言うんなら質問の書き方が悪いってことだけどね。少なくともある程度法律を知っていれば質問の主題は上記のように把握するのが普通だ。
Wikipediaに限らず出典にどんなに正しいことが書いてあったとしても、読む方が正しく読めなきゃ一緒だね。法律知らなければ、法律に関する質問の趣旨と法律の解説の記述の趣旨を正しく読み取れなくてもしょうがないちゃぁしょうがないけど、そんなのが大手を振って回答してんのがこのサイトってわけだけどね。
#そういえば締め切られた質問の回答にどう考えても「偽計」業務妨害罪なのに「威力」業務妨害罪で仮にけが人が出たら傷害罪(暴行を手段としていない上に故意がないからあり得ん)とかとんでもねぇ寝言言ってるのがあったな。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/27 00:51

1番目の回答者です。



何かよくわからん回答があるが・・・
地裁の判決に不満があれば高裁に「控訴」できます。高裁の判決に不満があれば最高裁に「上告」できます。

ウィキペディアの「上告」のHPです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A

ここに「刑事」の場合と「民事」の場合の。上告での扱いが書かれています。
ご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 22:42

なんか世の中適当なこと言ってんのもいるみたいだけど、まず答えから。


刑事においても上告審は基本的に法律審です。というか、民事と違って刑事では控訴審は事後審なので、一審の法令解釈等を審理する部分は控訴審すらも法律審です(事実認定の当否も審理しますから両方の面があるということ)。だから、控訴審では被告人の公判期日への出頭は基本的に不要(390条本文)です。
とは言え、民事と違って上告審でも事実認定ができる場合があります。その根拠は411条の職権破棄の規定です。406条の上告受理の規定なんて全く関係ありません。406条はあくまでも「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について裁量で上告を受理することができるという規定であって、事実認定ができる根拠にはなりません。「法令の解釈」ってはっきり書いてあるんですから。条文読めば1秒で判ります。

上告裁判所は、411条3号により「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある」場合には、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができ」ます。この「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」というのは、最高裁が自ら証拠の評価を行い事実認定を行って初めて判断できることですから、職権で事実認定ができる場合が条文に書いてあるということです。質問の二つの事例はいずれも、この職権破棄の例です。有罪と無罪とじゃあそれは「著しく正義に反」しますわな。
なお、重大な事実の誤認があるとは言い切れないが「疑うに足りる顕著な事由」があれば職権破棄できます(最判昭和28年11月27日)。
職権破棄した場合には、原審への差戻しが原則(413条本文)ですが、自判することもできます(同条但書)。質問の例はいずれも自判ですね。
で、実務上、職権破棄を求めるものが大半なので職権破棄は時々ありますが、ほとんどの場合は、原審の判断を是認して決定で上告棄却になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 13:47

例外もかなりあるんですか?


  ↑
あります。
刑訴法406条です。

(上告審として受理できる事件)
第406条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる
場合以外の場合であっても、
法令の解釈に関する重要な事項を含むものと
認められる事件については、その判決確定前に限り、
裁判所の規則の定めるところにより、
自ら上告審としてその事件を受理することができる。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 13:47

>最高裁判所に上告できるのは、憲法違反や判例違反で事実認定は高等裁判所まで。

と聞いたことがあります。
例外もかなりあるんですか?

これは民事事件の場合でしょ。

刑事事件は最高裁まで争えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 13:47

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