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自分が手が空いてないときに等に部下を派遣して仕事させるのは
派遣の仕事なんですか?どういうとき派遣なのか知りたいです。
罰則はどんなもんですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自社の労働者を、他社に派遣することが、たちまち人材派遣業になるワケではありません。



簡単に言ってしまうと、実質的な使用者が、他社に移管される場合は、人材派遣となります。
一定期間、自社の労働者への指揮命令権を他社に委譲して、他社業務に従事させ、就業管理なども他社にさせ、その対価を得る契約行為が人材派遣業です。
すなわち、他社業務の一部を、会社として外注で請負う様な状況で、一定期間、他社に労働者を派遣する場合などは、業務委託(いわゆるアウトソーシング)や請負契約の範囲であり、たちまち人材派遣とはなりません。

ただし、実際には依託や請負の範囲と異なる業務に従事する様な場合は、偽装請負です。

罰則は、違反の内容により、軽いところでは20~30万円,重いところでは100~300万円の罰金刑か、悪質な場合は懲役刑もありえます。
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日本語を勉強してから質問してください。


自分の手が空いていないときに部下に仕事をさせるのは、通常の業務です。派遣でもなんでもありません。罰則があったら、部下に仕事をさせられないので、そんなものあるわけがない。
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