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ビール券などの商品券の譲渡は消費税が非課税でありビール券をお店でビールと交換したときに課税されるということを知ったのですが、ビール券と交換するときに消費者は消費税を払わないでビールと交換できますよね。なので結局誰が消費税を払っているのかしりたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ビール券を買うときは非課税ですがそのビール券を買うときには交換するときの消費税分が含まされた代金を支払うという解釈でよろしいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/30 22:18

A 回答 (4件)

両替や小切手のイメージがよいと思いますよ。



10,000円札を1,000円札10枚に両替しても、消費税はかかりませんよね。
銀行ふりだし小切手というものがあるのですが、必要な金額を渡し、必要な金額の小切手を発行してもらっても、発行手数料を除く小切手自体に消費税はかかりませんよね。

しかし、これらを消費税の課税取引の支払いで渡せば、その額面の範囲および附則金額の補てんとともに消費税を含む支払いに充てることができますよね。

したがって、ビール券はあくまでもビール購入に特化した小切手(金券)であり、現金に類似するものなのです。

会計処理では、消費税非課税の資産勘定科目である貯蔵品で処理し、ビール券の使用や引き渡しで消費税の課税の各種費用勘定科目へ振り替えるのです。
あくまでも原則的な処理方法であり、期中では直接交際費などで処理しつつ、期末をまたぐものだけを貯蔵品勘定へ振り替えることが多いとは思いますがね。
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ビール券に限らず、商品券やプリペードカードは、商品やサービスに交換する時に初めて現金と等価価値のある券として効力が発生するのです。

そこまでは解りますか?
だから、その商品券で商品やサービスに交換した時に消費税が発生するのです。
簡単な話でしょう。
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>ビール券と交換するときに消費者は


>消費税を払わないでビールと交換
>できますよね。
ここが違います。
ビール券でビールと交換する時に
消費税込みの値段をビール券で
払うということです。

そのビール券をお店が現金と交換
するということになります。

ビールを消費税込みの卸価格で仕入れ、
ビール券と交換した現金から仕入れ
価格を引いた利益に対して消費税を
納税するということになると思います。

ですから、現金と同じ扱いということ
だと思います。現金と両替するような
イメージでしょう。

それとは別にビール券で現金を受け取る際
手数料などを受け取るとその手数料には
消費税がかかり、納税対象になると思われ
ます。
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ビール券などの商品券等の購入には消費税は掛かりませんが、


商品と交換する時には消費税込みの値段で交換します。

具体的に云うと、あなたが額面1000円のプリペードカードを買うとします。
その場合は1000円払えば、そのをプリペードカード手に出来ます。
(1000円に対する80円の消費税は必要ありません。)
次に、そのプリペードカードで500円の商品の買い物をする場合には
消費税を含んだ540円分がプリペードカードから差し引かれます。

>ビール券と交換するときに消費者は消費税を払わないでビールと交換できますよね。

違います。ビール券の場合は販売価格が決まっていますから
ビールの消費税分が含まれた金額でビール券を買う事になります。
結局、商品券等を購入する人が消費税を払う事になります。
尚、商品券の額面と同額の商品を購入する時には、
消費税は改めて現金などで支払う必要があります。
この回答への補足あり
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