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所得隠し?

所得隠し、脱税について質問です。

現在、水商売をしています。
雇われている身ですが、個人事業主として毎年確定申告を行っています。

今のお店に勤めて10年になりますが、確定申告をするようになったのは4年前からです。

5年前までは確定申告なんて言葉さえ知らず、日払いで給料を頂いていました。

その日払いも稼いだ金額から所得税として何%か引かれた金額を毎日受け取っていたのですが、初めて勤めてから確定申告を行うまでの6年間程、税金や国保も無所得として少ない金額を払っていました。

今考えると、日払いの金額から所得税として会社に引かれていたのに、私の所得は無しの状態で給料を受け取っていた事って所得隠しになるのでしょうか?

また、今後すぐではなく決まった訳でもないのですがとあるお店から引き抜きを迫られています。

そのお店は、給料は日払いに変わらないが所得税は引かない。私に給料を支払っている事を税務署に申告はしない。無所得として雇ってあげるが、消費税として8%を差し引いた金額を日払いとして支払うと言っています。

これって、脱税?所得隠しになりますよね?

もしもこの引き抜きされているお店に行った場合、所得があるのに確定申告をしないとお店側も私側も処罰を受ける事になるのでしょうか??

過去の確定申告をしなかった6年間の分も合わせて詳しい方、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

源泉徴収されていたなら脱税でなく無申告です。

(もう時効ですが)
今まで引かれていた源泉徴収表は貰っていましたか?
タクシー・衣装・美容院代などを経費として確定申告していれば逆に税金が戻っていたかもしれません。

今後はこの源泉を引かずに請負扱いで処理されるようです。
会社の支払額(請負額)=報酬額+消費税になるのですが、
この消費税を引いた額を支払うという意味だと思います。
結果として今までより報酬額が下がるかもしれませんが?

年収(商)1,000万円以下ならあなたに消費税の納税義務はありませんので問題ありません。
逆に消費税分を貰うと益税となります。
あとは会社が差額の消費税をどう処理するかですね。
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脱税ですよ。


恐らく、適当な額で請求がきていいたとおもいますが、
でも5年前までしか遡り申告できません。
これにより、正しい納税の仕切り直しが出来ます。

年度ごとの申告内容が違いますから気を付けてください。
もし、自分でできないなら専門家に頼むといいでしょう。
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>所得税として何%か引かれた金額を毎日受け…



ホステス等の源泉徴収ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

>私の所得は無しの状態で給料を受け取っていた事って所得隠しになるの…

ちょっとこの簡単なご質問文だけでは答えにくいです。

いずれにしても、税金の時効は 5年ですから、6年以上前のことはもう放っておいて、5年前の分だけ期限後申告が必要と考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>私に給料を支払っている事を税務署に申告はしない…

雇い主がどう言おうと関係ありません。
あなたは粛々と確定申告をする限り、あなたが罪に問われることはありません。

>消費税として8%を差し引いた金額を日払いとして支払うと…

話は逆です。
消費税は、あなたが 8% をもらうのです。

八百屋が客に大根を売ったとき、客が
「消費税として8%を差し引いた金額を代金として支払う」
なんてことを言い出すことはないでしょう。

>もしもこの引き抜きされているお店に行った場合、所得があるのに…

脱税指南者のいうことを真に受けないこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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