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旧電電公社に働いていた父親ですが退職した後亡くなり母が遺族年金として受け取り
20年間経過してます。
聞くところその年金は子供が重度障害1級だと受け取れると聞きました。
まさに妹がそれに当たり母が亡き後受け取れるのでしょうか?
実は妹は結婚しておりましたが父が亡くなった時は未亡人であり
ずっと今まで未亡人です。相手方の年金はありません。
苗字が親と違うのですがこういう場合受け取れるかどうか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    今は結婚していないですよ、
    これではひどいと思います。

      補足日時:2016/07/14 17:01

A 回答 (3件)

遺族年金は妹さんは関係ないです。


亡き夫の遺族年金、障害年金も
受給できるじゃないですか。

あなたが受給できないので、
がっかりというだけですか?
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>子供が重度障害1級だと受け取れると聞きました



旧共済年金の転給制度ですね。
共済年金が昨年厚生年金と一元化した際に転給制度はなくなりました。
厚生年金では受給権者であるお母様が亡くなれば他に遺族年金を引き継ぐ人は存在しません。
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受け取れまへん。


結婚した時点で「アウト」なんですわ〜!
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この回答へのお礼

ええ・・・ほんとですか(泣
どうにもなりませんか?

お礼日時:2016/07/14 16:59

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