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古い話ですが、込むる哲哉が5億円の詐欺で
捕まりました。しかし彼が「最初は返済する
つもりがあった」と証言すれば、警察は
それをひっくり返すのは難しいのでは
ないですか。

小室がお金を借りるのに嘘を並べても
「最初は返す意思があった」のなら
詐欺罪の定義である「相手を欺いて
金品をせしめること」のはならないのでは?

確かに相手を欺いていますが、最初は
お金を返す意思があれば、詐欺罪の成立には
ならないと思いますが。

A 回答 (3件)

そもそも事件の本質が、「返す」「返さない」では無かったような記憶があります。


あれは自己所有していない著作権について、「自分が持っている」として、その架空な権利を売買したという事件であったような気がします。
いずれにしても、彼は、悪いことをやらかしてお巡りにとっ捕まった、というだけの話でしょう。
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エイベックスの著作権を勝手に自分の権利と主張したことが詐欺なので、返すも返さないもなく詐欺です。



あなたの主張だと、万引き犯が清算すればおとがめなしにならないの?と同じような話ですね。
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彼が保有していない、楽曲の著作権か何かを担保にしていたような話ではなかったかな



担保が嘘っぱちとなれば『最初は返す意思があった』というのも信憑性がない
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