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めて質問します。53歳の独身です。昨年主人が亡くなり遺族年金を貰いながらパートをしています。
 先日、年末調整で103万を超えないようにシフトの時間を短くしています。上司は時間を伸ばして社会保険と厚生年金に入らないかと言うのですが、現在、国民健康保険は年額6万少しと国民年金は全額免除です。

 趣味もあるので年収150万過ぎる程は働きたくはないので、どれくらいまで働くと損はしないのでしょうか?

 遺族年金は非課税なのは知っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご愁傷様です。

少しは落ち着かれましたか?

結論から言うと、将来も考えて、あまり
こだわりなく働かれた方がよいと
思います。
150万程度まで働かれても、損には
ならないと思われます。

その理由は以下のとおりです。

おそらく18歳未満のお子さんは
いらっしゃらないと思われます。
現状では、ご主人の
①遺族厚生年金(いくらかは不明)
②中高齢加算(58万程度)
を受給されていると 思います。

しかし65歳になりますと、
②に替わり、ご自分の老齢基礎年金
を受けることになります。
その時に現状、国民年金を免除に
していますから、その期間分は
老齢基礎年金が半分になって
しまいます。

老齢基礎年金は40年満額ですと、
●約78万になります。
これまでご主人の扶養となり、
第3号被保険者となっていれば、
20?~52?歳まで分は満額受給と
なるのかもしれませんが、
あと8年分は半分となります。

これを満額にするためには、
③社会保険に入って納付期間を
 増やす。
④国民年金を払って納付期間を
 増やす。
ということになります。

老齢基礎年金は現状では、
52歳までの分で約62万
免除で60歳まで約 8万
で、 ●合計 約70万
となります。

65歳以降働けなくなると、
老齢基礎年金70万
+遺族厚生年金
で年金収入は足りますか?
ということです。

③で社会保険で納付すると
年収150万の前提で社会保険料は
月額で
健康保険 6275
厚生年金 11232
雇用保険  504
合計  約1.8万となります。

なお、税金は寡婦控除の申告で
所得税も住民税も非課税となります。

年間で保険料は約22万引かれ、
手取りは約128万となります。

国民健康保険料が現状6万
ということであれば、
22万-6万=16万の目減りと
なりますが、将来の65歳以降の
●年金は8万円ほどアップする
計算となりますし、収入も手取も
●25万アップすることになります。

仮に④で国民年金による補完として、
年金の免除をやめると、国民年金の
保険料を月額
16.260×12ヶ月=19万/年の
年金保険料を払うことになり、
健康保険料と合わせて、
19万+6万=25万の保険料を払うこと
になるので、それであれば社会保険
に入った方が得になるわけです。

このあたり、条件を決めうちして
算出しているので、これまでの
年金の加入期間などによっては
将来の年金額が変わってきます。

また、遺族厚生年金の受給額が
比較的高額であれば、基礎年金の
金額差は大した影響を与えないと
思いますが、少額ならば基礎年金
をできるだけ増やしておく必要は
あると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。検討してみます。

お礼日時:2016/07/22 21:59

>年末調整で103万を超えないようにシフトの…



何で?

税金のカテでのご質問ですが、もしかして、税金を 1円たりとも払いたくない主義の方ですか。
税金さえ払わないで良いなら、どれだけ貧乏してもかまわない、そんな考えですか。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されて、懐に入るのが少し目減りするだけです。

200万円稼いだら税金が 250万も来て 50万の持ち出しだ・・・なんてことはないのです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>国民健康保険は年額6万少し…

その 6万少しは全額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になるのですから、単純に考えても 109万円までは所得税が発生しないのですよ。

さらに、不幸にして夫に先立たれたのなら、「寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
が 27万または 40万適用されるのです。

したがって、ここまでで 136万または 149万までなら所得税が発生しないのです。

さらにさらに、自分で生命保険をかけているとか、実親か舅さんの面倒を見ているとかで、上に書いた以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しないのです。

それを何で 103万円に押さえていたのですか。
本当に馬鹿げていますよ。

>時間を伸ばして社会保険と厚生年金に入らないかと…

6万少しに代えてその天引き額全額が社会保険料控除ですから、課税最低ラインはさらに上がります。

>どれくらいまで働くと損はしないのでしょうか…

これまでが損をしていたってことです。
これからは損をしないですむよう、103万だのの馬鹿げた数字に惑わされないことです。

辛口を失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。知らない事もありました。
検討してみます。

お礼日時:2016/07/22 22:00

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