No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷様です。
少しは落ち着かれましたか?結論から言うと、将来も考えて、あまり
こだわりなく働かれた方がよいと
思います。
150万程度まで働かれても、損には
ならないと思われます。
その理由は以下のとおりです。
おそらく18歳未満のお子さんは
いらっしゃらないと思われます。
現状では、ご主人の
①遺族厚生年金(いくらかは不明)
②中高齢加算(58万程度)
を受給されていると 思います。
しかし65歳になりますと、
②に替わり、ご自分の老齢基礎年金
を受けることになります。
その時に現状、国民年金を免除に
していますから、その期間分は
老齢基礎年金が半分になって
しまいます。
老齢基礎年金は40年満額ですと、
●約78万になります。
これまでご主人の扶養となり、
第3号被保険者となっていれば、
20?~52?歳まで分は満額受給と
なるのかもしれませんが、
あと8年分は半分となります。
これを満額にするためには、
③社会保険に入って納付期間を
増やす。
④国民年金を払って納付期間を
増やす。
ということになります。
老齢基礎年金は現状では、
52歳までの分で約62万
免除で60歳まで約 8万
で、 ●合計 約70万
となります。
65歳以降働けなくなると、
老齢基礎年金70万
+遺族厚生年金
で年金収入は足りますか?
ということです。
③で社会保険で納付すると
年収150万の前提で社会保険料は
月額で
健康保険 6275
厚生年金 11232
雇用保険 504
合計 約1.8万となります。
なお、税金は寡婦控除の申告で
所得税も住民税も非課税となります。
年間で保険料は約22万引かれ、
手取りは約128万となります。
国民健康保険料が現状6万
ということであれば、
22万-6万=16万の目減りと
なりますが、将来の65歳以降の
●年金は8万円ほどアップする
計算となりますし、収入も手取も
●25万アップすることになります。
仮に④で国民年金による補完として、
年金の免除をやめると、国民年金の
保険料を月額
16.260×12ヶ月=19万/年の
年金保険料を払うことになり、
健康保険料と合わせて、
19万+6万=25万の保険料を払うこと
になるので、それであれば社会保険
に入った方が得になるわけです。
このあたり、条件を決めうちして
算出しているので、これまでの
年金の加入期間などによっては
将来の年金額が変わってきます。
また、遺族厚生年金の受給額が
比較的高額であれば、基礎年金の
金額差は大した影響を与えないと
思いますが、少額ならば基礎年金
をできるだけ増やしておく必要は
あると思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>年末調整で103万を超えないようにシフトの…
何で?
税金のカテでのご質問ですが、もしかして、税金を 1円たりとも払いたくない主義の方ですか。
税金さえ払わないで良いなら、どれだけ貧乏してもかまわない、そんな考えですか。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されて、懐に入るのが少し目減りするだけです。
200万円稼いだら税金が 250万も来て 50万の持ち出しだ・・・なんてことはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
>国民健康保険は年額6万少し…
その 6万少しは全額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になるのですから、単純に考えても 109万円までは所得税が発生しないのですよ。
さらに、不幸にして夫に先立たれたのなら、「寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
が 27万または 40万適用されるのです。
したがって、ここまでで 136万または 149万までなら所得税が発生しないのです。
さらにさらに、自分で生命保険をかけているとか、実親か舅さんの面倒を見ているとかで、上に書いた以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しないのです。
それを何で 103万円に押さえていたのですか。
本当に馬鹿げていますよ。
>時間を伸ばして社会保険と厚生年金に入らないかと…
6万少しに代えてその天引き額全額が社会保険料控除ですから、課税最低ラインはさらに上がります。
>どれくらいまで働くと損はしないのでしょうか…
これまでが損をしていたってことです。
これからは損をしないですむよう、103万だのの馬鹿げた数字に惑わされないことです。
辛口を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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