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前面道路の既存擁壁(不適合擁壁)が、私有地の中にあります。色々と経緯を調べていましたが、明治時代に道路を建設時に、行政機関が既存擁壁を建設したようです。この既存擁壁(不適合擁壁)の前面に、新しい擁壁を建築予定ですが、その費用を区に費用負担を依頼しておりますが、何の回答もありません。
区に費用を負担してもらう、法的根拠等ありましたら、ご教示ください。
 ・区側には、新しい擁壁を設置する旨、連絡済み。
 ・道路と民地の境界は、大正時代に確定済み。

質問者からの補足コメント

  • すいません。後から見つけたのですが、道路法90条で、以下の記載があります。
    今回の前面擁壁は、道路を新設した為に、造られた擁壁です。従い、以下の条文を読むと、民地にあったとしても、擁壁は、区の所有物になると思いますが、いかかでしょうか?
    擁壁=道路を構成する支壁

    道路法
    ===============================
    第九十条国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
    ===============================

    既存擁壁が、90年前であったとしても、同じように扱われる法解釈だと思います。そうしないと90年前の物は、道路管理者の所有権がなくなるので。

      補足日時:2016/08/21 18:22
  • 道路法を色々と調べていたら、以下の二つの条項が出てきました。

    ================================
    第二条  
    1.この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、 橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
    2. この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
    ================================
    ⇒道路の前面の擁壁は、道路が上側になるので、『道路の構造の保全』に必要な設備になる。(擁壁を取ると、道路が陥没するので)

      補足日時:2016/08/22 12:30
  • 2個目の条例
    ================================
    第四十二条  
    道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
    2  道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
    3  前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
    ================================
    ⇒90年前の大谷石擁壁ですので、政令で定めらた技術的基準の擁壁ではない。
    ここで、「努めなければならない。」と書いているので、絶対に実際にする必要はない・・・

      補足日時:2016/08/22 12:34
  • 1.土地が低く、道路が、高い。しかし、擁壁は、完全に民地の中になります。

    2.90年前の大谷石擁壁ですので、政令で定めらた技術的基準の擁壁ではない。
      建築基準法の関連の政令ですか? それとも道路法での政令ですか
      ⇒詳しくは、調べてませんが、両方です。擁壁に水抜き穴が存在していませんので、
       両方の技術基準に満足していない。

      補足日時:2016/08/22 22:21
  • 建築士が確認した所、区の回答は、
    擁壁を取り壊す。道路側の民地を掘削する。道路よりも低い民地側の地盤を下げる。等の道路に影響が無い工事は、許可出来ない。大谷石擁壁の前に擁壁を設置する工事は、特に問題無い。
    <間違っていない?>
    ⇒以上から、区が道路法第4条の私権の制限を行使して、道路に影響が出る工事を停止させている。
    ⇒因って、擁壁が道路法に基づいた道路の付属物になる事を区が認めている。(第2条)
    ⇒道路の付属物になれば、その修繕義務は、道路管理者が負うことになる。(第42条)
    ⇒行政機関は、道路法に基づき、当該擁壁を補修する義務が発生する。但し、その補修方法は、建築基準法や宅地造成規制法に、因らない。道路設計基準に因る。
    ⇒①区が、擁壁を直した場合:建築基準法を満足していないので、防護壁が必要
    ②区が、擁壁を直さない場合:管理義務を怠った為、その損害を賠償する責任がある。

      補足日時:2016/08/23 12:59
  • 結局、道路区域外であることを理由に、行政機関の所有物でないことを、連絡してきました。 意外な理由でした・・・。行政機関としては、そこで一度線、引をするのが一番良い判断と関心しました。
    未だ、問合せ中ですので、別の回答が有りましたら、どこかで、UPします。

      補足日時:2016/08/30 12:26

A 回答 (14件中1~10件)

>擁壁を取り壊す。

道路側の民地を掘削する。道路よりも低い民地側の地盤を下げる。等の道路に影響が無い工事は、許可出来ない。

これ、書き間違いだよね?

【誤】道路に影響が無い工事は、許可出来ない。

【正】道路に影響がある工事は、許可出来ない。


> <間違っていない?>
>⇒以上から、区が道路法第4条の私権の制限を行使して、道路に影響が出る工事を停止させている。
>⇒因って、擁壁が道路法に基づいた道路の付属物になる事を区が認めている。(第2条)
>⇒道路の付属物になれば、その修繕義務は、道路管理者が負うことになる。(第42条)
>⇒行政機関は、道路法に基づき、当該擁壁を補修する義務が発生する。但し、その補修方法は、建築基準法や宅地造成規制法に、因らない。道路設計基準に因る。

上記の主張はなんとなく正しそうだけど・・・でも、

擁壁が区のものだとして、それを修繕する必要があるかどうかは、質問者さんの判断ではなく区が判断することですよね。
区が質問者さんの敷地の擁壁の修繕を今すぐにやらなければいけない状況なんですか??
(区道だっていっぱいあるだろうし、予算も限られていることから、その年に修繕できる道路の構築物は限られるでしょう。「90年前の大谷石擁壁ですので、政令で定めらた技術的基準の擁壁ではない。擁壁に水抜き穴が存在していません」と書いてあるが、今年修繕をしなければいけないような状況ですか??  YESならそれを区に訴えるべきです。 NOなら区が修繕しないからと言って文句を言っちゃいけない。)


>⇒①区が、擁壁を直した場合:建築基準法を満足していないので、防護壁が必要

意味不明です。区が擁壁を直す際に、建築基準法を考慮するとは思えない。「防護壁が必要 」って、質問さんにとって必要という意味ですか。

>②区が、擁壁を直さない場合:管理義務を怠った

だから上記で書いた通り、擁壁を直さない=管理義務を怠った とどうして言えるんですか? それが言える根拠があるなら、それを区にぶつければいいでしょう。

>その損害を賠償する責任がある。

損害って何ですか?
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この回答へのお礼

色々とアドバスありがとうございます。

お礼日時:2016/08/30 12:34

>建築士が確認した所、区の回答は、


◎擁壁を取り壊す。道路側の民地を掘削する。道路よりも低い民地側の地盤を下げる。等の道路に影響が無い工事は、許可出来ない。
◎大谷石擁壁の前に擁壁を設置する工事は、特に問題無い。

(13番さんの御指摘はあるが)当然予想される回答。

<間違っていない?>
⇒以上から、区が道路法第4条の私権の制限を行使して、道路に影響が出る工事を停止させている。
  ↓
間違っています。
工事を停止させていない。
工事にかかる費用負担のトラブル。
停止させずに先行して擁壁を作り、あとから配達証明便で請求書を送るなり、費用を負担をさせる訴訟を起こせばいい。

⇒因って、擁壁が道路法に基づいた道路の付属物になる事を区が認めている。(第2条)
  ↓
その通りでしょう。

⇒道路の付属物になれば、その修繕義務は、道路管理者が負うことになる。(第42条)
  ↓
〝道路の機能を維持するための修繕”が必要になればその通りでしょう。

⇒行政機関は、道路法に基づき、当該擁壁を補修する義務が発生する。但し、その補修方法は、建築基準法や宅地造成規制法に、因らない。道路設計基準に因る。
  ↓
〝道路の機能を維持するための修繕”が必要になればその通りでしょう。

⇒①区が、擁壁を直した場合:建築基準法を満足していないので、防護壁が必要
  ↓
一概に何とも言えない。
都条例60条を満たす方法が他にあるかも。
そもそも6条を順守する必要があるのか?
(↑勘違いをされると困るけど「建築確認申請を通すことに限って」です)
あとは一番最後に。

⇒②区が、擁壁を直さない場合:管理義務を怠った為、その損害を賠償する責任がある。
  ↓
今回のケースならば間違っています。
理由はすでに説明済み。

たぶん質問者さんはここでいくら回答を受けても納得しないと思います。
例:
あなたの土地が隣地より高い。
そこにはあなた(またはあなたの親など先祖)が作ったプレキャストコンクリート、あるいは鋼矢板など見た目はしっかりしているけど6条を満たさない「がけ」と扱われている。
幸いあなたの家はその「がけ」から必要な離れ距離を持っているため合法であり、再建築にも支障は無い。
ある日、下の土地の所有者から
「今まで家庭菜園とわずかな水田で自給をしていたが、このたび家を建てることになった。
あなたの擁壁でウチは都条例6条にひっかかり建築確認申請が通らない。
6条にかからないよう距離を離すこともできるんだけど、私の思う通りに敷地を活用したい。
ついてはこちら側に控で防護壁を作ろうと思う。
費用はあなたに持ってもらいたい。
あいにく畑と水田だったので住宅程度なら大丈夫だけど、擁壁では基礎に杭を打たなければならないようだ。
全体で1000万円ほどかかるらしい。」
と言われて
「それは申し訳ない。
来月にでもあなたの口座へ1000万を振り込みますよ。」
って言います?

「何を言うんだ。
俺ならそうするよ。
来月どころか来週にでも今までの迷惑料を上乗せして2000万振り込む。」

なら、区を相手取り訴訟。
落ち着くところは「そもそも賠償義務が存在するか」の民事の争い。
道路法や建築基準法の問題ではない。
「賠償義務が存在する」
を勝ち取れば、次に金額が言い渡される。
何を言っても考えても、相手側が支払わなきゃ結論は出ない。
話し合いで納得できなければ訴訟あるのみ(負けますが)。

で、戻って、、、
「建築確認申請を通したい」
「確認申請は関係なく、道路擁壁の崩壊の危険性を無くしたい」
のどっちが問題???
前者なら方法あるっていうのに…。
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この回答へのお礼

色々とご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/30 12:33

一抹の不安が…



①その大谷石の土留めは、誰が見ても道路構造物に見えますよね???
質問者さんの敷地の部分だけじゃなく、その両隣の土地も含めて同じ形態がずっと連続していますよね???

②タイトルにある「かつて行政が築造したもの」の文末が「ようです」になっていますが、区には直接確認していますよね???
噂や言い伝えの類いじゃ無いですよね???

③大谷石だと上にがーガードレールなど作れませんが、転落防止の柵などはどこにあるんです???

④あなたの両隣の土地の所有者は、道路側の境界についてあなたと同じ認識(大谷石の部分まで含めて俺の土地)ですよね???
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この回答へのお礼

①その大谷石の土留めは、誰が見ても道路構造物に見えますよね
 ⇒大谷石の土留で、道路が構成されています。
②タイトルにある「かつて行政が築造したもの」
 ⇒行政に確認しても、分らない。古地図を調べたら、野原にいきなり道が出来た。
③大谷石だと上にがーガードレール
 ⇒大谷石側に、出入り口を設置して、開口部を全て塞いでいます。
④あなたの両隣の土地の所有者は、道路側の境界についてあなたと同じ認識(大谷石の部分まで含めて俺の土地) です。
 ⇒公図上では、そうなっています。

お礼日時:2016/08/23 10:59

なら逆に問題を。



かつて大規模な区画整理があった。
区域の中で土地に高低差があり、隣地間で擁壁を設けた。
よくある南向きのひな段。
(ここでは道路と敷地との高低差は無視としましょう)
その擁壁は大谷石が使われた。
高低差は2m越え、がけ条例の規制対象。

で、当時の区画整理事業ではこの状態で認可がされて、完了の時点で完了公告もされている。
区画整理事業の完了時ではもちろんすべての敷地の建物で問題なく建築確認は通って、検査済証も交付されている。

「がけ条例」は区画整理事業の認可の時点で、もちろん制定・公告済み。

さて、現在この敷地で建て替えの建築確認申請を出そうとすると、「大谷石」であるがゆえにがけ条例が適用されてしまうのか???

既存不適格とは?
この状況で、何をどうしたら不適格が適用されなくなるか?
建築基準法の遡及とは?

お考えください(笑)

あと書き忘れましたが、建築確認を通すことと、施主が自分の建物を守ることは別に考えてね。
確認を通しても絶対安全じゃありませんから。
命や財産を積極的に守るならオーバースペックは好ましいことです(建築基準法第1条を参照)。
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すみません。

いくつか質問をさせてください。

擁壁というのは・・・
高い土地と低い土地があり、高い土地の土砂が低い土地に落ちてこないようにするための構造物ですよね?


まず今回の質問では、質問者さんの土地と道路とではどちらの方が高く、どちらの方が低いんですか?

最初に質問文を読んだ時には、質問者さんの土地が道路より高く、質問者さんの土地の土砂が道路面に落ちてこないための擁壁かと思いました。

でも2番目の補足で
>道路の前面の擁壁は、道路が上側になるので、『道路の構造の保全』に必要な設備になる。(擁壁を取ると、道路が陥没するので)

とあります。これを読むと道路の方が質問者さんの敷地より高く、道路が質問者さんの敷地に崩れてこないような擁壁に思える。


一般論です。
擁壁は、通常高い土地を所有する人の所有物であることが多い。あたりまえですよね。高い所にある土地の土砂が崩れないようにするための構造物なんですから、その高い所にある土地の所有者が、擁壁の所有者であることが普通なんです。
低い土地の所有者が擁壁を持っていたら、仮に擁壁が傷んできて高い土地の地盤の維持に影響が出てきても「んなもん、俺の知ったこっちゃねぇ」なんてことがまかり通ります。

で、質問者さんの土地と道路と、高い低いはどうなっているんですか。



2番目の質問です。

「不適合擁壁(不適格擁壁かな?)」と書かれていますが、不適格となった法律は何ですか??
建築基準法ですか?道路法(その下の施行令、施工規則を含む)ですか??

>90年前の大谷石擁壁ですので、政令で定めらた技術的基準の擁壁ではない。

この政令は、建築基準法の関連の政令ですか? それとも道路法での政令ですか?
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再々。


私は区道の管理者ではないので推測と経験でしかお話しできません。
以下、順に。

>道路構造物は、私権を制限されるとの条項も、ありました。
>土地の所有者の私権で、擁壁を取ってしまえば、道路が成り立たなくなります。
>道路の公共性が、失われます。

土地の所有者が質問者さんでも、道路擁壁の所有者は区です。
もちろん区道としての維持管理の義務も負っています。
質問者さんが道路管理者(区)の承諾なしに撤去も補修も補強さえもできません。

時効取得も関係ない。
土地ではなく擁壁ですので、区は自分の所有かつ維持管理すべき公有財産として、大正時代から現在まで認識しています。

>不適合擁壁が地震で破損して人が死んだら、その損害賠償を道路管理者が、負うことになる。
>但し、改修の義務がない。

誤解です。
先にお話ししたように、今回の「不適合」とは安全条例に対してのこと。
道路擁壁が道路構造令の基準を満たしていないとか、脆弱性があるとか、ではない。
建築基準法の「がけ条例」のことを少し。
「がけ条例」はある高低差と角度を持ち、かつ、安全性が確認できないものを「がけと定義」します。
この「がけ」から一定の離れ距離を取らないと、万が一「がけ」が崩壊した場合に「居室」に危険が及ぶことを避けるため。

建築基準法と道路構造令とでは安全と判断する基準がそもそも違います。
建築基準法に不適合だからといって、やすやすと崩壊するものではない。

考えてごらんなさい。
区道であれば昼夜問わず一般の車両が通行しています。
もちろん緊急自動車も。
もしかしたら天皇陛下や内閣総理大臣、外国からの賓客も通るかも。
オタにとって神とも言えるAKBの一行も通るかもしれない(笑)。
道路管理者は崩壊しそうな道路擁壁を補修もせずに放置しません。
(AKBのメンバーが怪我したらオタから襲撃食らいます)
わけのわからない民間の擁壁の方がはるかに怖い。
先の熊本の震災で、山が崩れて道路が飲み込まれましたよね。
災害は予想がつかないから100%安全保証は誰にもできない。

でも、そんな擁壁など日本中にあります。
がけ条例に照らして安全を証明できる道路擁壁ってまず無い。
一般の工作物と違い、道路構造物の擁壁は建築確認受けませんし(建築物に付随する擁壁ではない)。

で、建築基準法で確認される安全とは、道路構造令と考えが違うんです。
これをリンクさせるほうがそもそもおかしい。

その話を出しているのは設計を担当する建築士ですか?
言い出しっぺは、確認を出そうと事前相談をした指定確認検査機関の担当者?

私なら公道(都道府県・市区町村の公(おおやけ)が所有かつ管理するもの)の構造物ならがけ条例など無視しますよ。
(位置指定など私道は除く)
ついでに鉄道路線の軌道敷の高低差も。
大雨のたびに23区内のJRがあっちこっちで土砂に埋まっていないでしょ?
簡素なCB造を含む一般の擁壁や自然法(のり)のがけなどと、区道の擁壁をいっしょくたにするのがそもそも間違い。
大きな亀裂が走り地下水が流れ続け、誰が見てもじきに崩れるのがわかっている、なら別だけど、そこまで危険が及ぶなら、区は区議からクレーム入る前にさっさと補修しますよ。

>私も、「借地料を払え」と、考えました。
>請求する事は、可能だと思います。
>しかし、大正時代から借地料を取っていないのであれば、裁判で負ける様な気がします。
>道路の公共性と前の所有者と道路管理者との合意を踏襲する必要がる。

その前に…
あなたが持っている「大正時代の境界の資料」って何ですか?
道路境界の査定をすればわかるんだけど、区としては公の資料しか考慮しない。
「法務局の地籍測量図+現地の標識(杭)+関係者の同意の記録(捺印や署名)」
の3点セット。

区はあなたの財産を取り上げることは考えておりません(私は区の人間じゃないけど)。
フェアな境界がわからないんじゃないですか?
道路管理者としては道路法を順守し維持保全とともに道路の土地を管理する義務がある。
と同時に道路財産という公有財産であれば、あなたも含めて区民のものです。
登記簿上は区のものだけど、現実は区民の財産なんですよ。
だから公平な立場で確認するしか無いんです。
区有の財産が確定(つまり境界が確定)するにはおそらくトップ(区長)の判断も必要ですし。

土地は恐ろしい。
一度境界が決まれば永久に変わらない(震災含む地殻変動までは計算しないが)。

面白い話を(笑えないけど)。
現地に境界を示す石杭があったとしましょう。
立ち合いにおいて一応参考になるけれど、関係者が別の場所で境界の同意をすれば、既存杭は無視されます。
古い杭の横に、新しい杭が設置されますよ。
言いたいのは、不確定な資料ではそれほどに参考にならない、ということ。

>素朴な感想ですが、区は上記の主張を認めるんですかね?
>こんな主張を認めたら土地所有者から、「俺の土地にお前(区)の擁壁がある。借地料を払え。」と言われちゃいますよね?
>(むしろ4番目の回答にあるように擁壁の土地部分の時効取得を主張してくるんではないかな・・)

区道の土地に借地料を払うことは通常考えられません。
ただしケース・バイ・ケース。
特別な理由があればあり得ると思います。

ただし私は現地を見ていないからよくわからないんですよ。
過去の事例を少し…
①U字溝が越境(隣接の民地に食い込んだ)
道路を整備するとき、すべての路線で境界が確定しているケースはまず無い
今まで道路があって、舗装面もそこそこはっきりしていたら、U字溝の改修工事で元の位置に置きますよね。
(舗装面(づら)を道路境界と考えるのはごく自然ですし)
それが後日の立ち合いで、民有地の中にU字溝が食い込んでいたことが発覚。
民地に食い込んでいてもU字溝の所有者は自治体です。
越境したからとその土地の所有者が所有権を得る、なんてあり得ません。
つまり土地は個人、上のU字溝は自治体の所有。
で、範囲が少々の場合は自治体が土地を買い取りました。
数百mも間違った場合、放置です。
将来沿道の人が「俺の土地に入れるな、使える面積が減るだろ!」と騒げば、土地を買い取るかU字溝を移動させるしかないかも、ですが、境界が全線で確定するのは100年くらいはかかりますので騒ぐのは150年後くらいかな。。
②ヤバい道路擁壁
自治体側はあえて所有を認めない、つまり擁壁とあわせてその土地も「ウチのものじゃないよ」と言い放つ。
これは軽量コンクリートブロックでできた擁壁と言えそうもない簡素なもの。
運悪く(自治体側には運よく)、そこの隣人は
「あ、俺の土地が地籍測量図より増えた、ラッキー!」
と土地とともに危険なブロック擁壁の所有を受け入れてしまった。
数十万円の土地代欲しさに数百万円の擁壁の改修義務を負ってしまった。

オーバーパスなど、誰がどう見ても私有物でなければ、道路擁壁の所有は区でしょう。
土地の境界は今後の査定に任されるはず。
区が擁壁の真下を境界と考える、と言い(自然な流れです)あなたが同意しなければ、立ち合いは不調に終わり、今後も道路用地との境界は未確定のまま先送り。
私有地内への越境を認めれば、擁壁の途中に境界を示す「区マークの金属プレート」が接着されます。
杭やプレートなどは動いてしまうため、測量の座標軸を図面上で記録し、いつでも現地で復元できるようにします。

勘違いしないでね。
区は自治体。
あなたは区民です。
道路管理部門であれ、区は区民のために仕事をしています。
公僕である区が、自分に有利にしようと区民のあなたの土地を略取するなんて考えていませんから。
もちろん区が時効取得なんて絶対にあり得ないし、発想に無い。
こんな手法で区民と対峙するなんてあり得ませんからご安心を。
行政が欲しいのは「境界の確かな証拠」です。

擁壁があなたの土地に越境している事実がわかれば、土地の買取を含めてあなたに不利益がないよう対処しますよ。


んで、んで、話を最初に戻し…。
今回の質問は、あなたが家でも店舗でも共同住宅でも、何がしかの建築計画があって、東京都安全条例にひっかかるから確認申請が通るよう手前に待ち受け擁壁を作る、んですよね?
その費用負担を区へ求めたいんでしょ?
無理です。
土地の境界、擁壁の位置、区道の区域、維持管理の責任、所有権や時効取得、、、区には今回の問題でぜんぶ関係無いんです。
話を理解し、順を追って、今は何が問題なのかを考えないとごっちゃになりますよ。

で、最後に。
あなたは施主ですよね?
建物を依頼しようとしている設計事務所なり工務店なり、いるわけですよね?
専門家が何であなたの疑問に答えないんですか?
私がお話しした内容くらい説明できないなんて●●(←ヤブ)じゃないの?

道路法、維持管理の分担、境界とは?安全(がけ)条例とは?この問題をどう解決するか、施主に疑問を持たせてはいけない、施主に不安を与えてはいけない、機関や区と折衝するなら施主にかわり即行動、結果を施主へ速攻で説明、、、
じぇ~んぶ建築士の報酬の範囲内の業務。
建築士って、コキつかわないと運動不足から肥満になり高血圧、糖尿病、、、考えさせないと認知症で早死にします。
人助けと思って(爆)建築士を走り回らせること(笑)。
「都安全条例第6条の対象外」でいい。
担保は建築士に考えさせること(簡単)。
文字数制限ヤバし、やたら長くてm(__)mね。
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そんな主張をすれば、取得時効で、土地使用料を逆に請求されるかも。

(或いは買い取りを主張)色々な意味で時効が成立するような気がします。弁護士を入れて、慎重に進めた方が良い。下手するとやぶ蛇になりますよ。
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mofl 様



>5番さん、誤解しないよう。
質問者さんは
・土地は俺のもの
・擁壁は区道の一部で区のもの
と理解しています。
質問はこの前提。

ありがとうございます。了解致しました。

素朴な感想ですが、区は上記の主張を認めるんですかね? こんな主張を認めたら土地所有者から、「俺の土地にお前(区)の擁壁がある。借地料を払え。」と言われちゃいますよね?(むしろ4番目の回答にあるように擁壁の土地部分の時効取得を主張してくるんではないかな・・)

(回答者同士のやり取りはルール違反のようですが・・・・すみません。)
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この回答へのお礼

mofl 様
私も、「借地料を払え」と、考えました。請求する事は、可能だと思います。しかし、大正時代から借地料を取っていないのであれば、裁判で負ける様な気がします。道路の公共性と前の所有者と道路管理者との合意を踏襲する必要がる。

お礼日時:2016/08/22 08:24

5番さん、誤解しないよう。


質問者さんは
・土地は俺のもの
・擁壁は区道の一部で区のもの
と理解しています。
質問はこの前提。

仮に越境している擁壁が質問者さんの所有になれば、維持管理の義務を負うか、俺の所有物だから除却してもいいだろ的な無茶苦茶な話になる。

不適合とは建築基準法(関連法規である安全条例)に対してであり、道路構造令ではない。
道路管理者からは何の問題もない。
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この回答へのお礼

No.6様
仮に越境している擁壁が質問者さんの所有になれば、維持管理の義務を負うか、俺の所有物だから除却してもいいだろ的な無茶苦茶な話になる。
⇒だと、思います。道路構造物は、私権を制限されるとの条項も、ありました。土地の所有者の私権で、擁壁を取ってしまえば、道路が成り立たなくなります。道路の公共性が、失われます。

不適合擁壁は、道路管理者からは、何の問題もない。
⇒ご指摘の通りです。不適合擁壁が地震で破損して人が死んだら、その損害賠償を道路管理者が、負うことになる。但し、改修の義務がない。
法律は、難しいですね。

お礼日時:2016/08/22 08:34

1番目の回答者です。




>すいません。後から見つけたのですが、道路法90条で、以下の記載があります。
今回の前面擁壁は、道路を新設した為に、造られた擁壁です。従い、以下の条文を読むと、民地にあったとしても、擁壁は、区の所有物になると思いますが、いかかでしょうか?


これ、本気で言っていますか??YESならば、擁壁部分の土地の所有権も区にあるというんですよね。(よもや土地は俺のものだが、擁壁は区のものだ、なんていうつもりではないでしょうね。)

擁壁が区のものだというなら(当然擁壁部分の土地も区のものだというなら)

>この既存擁壁(不適合擁壁)の前面に、新しい擁壁を建築予定です

なんてことを、質問者さんが言っちゃいけないんですよ。だって「擁壁は区の所有物だ」と主張するんでしょ。ならばその擁壁を直すか直さないかの判断は、質問者さんでなく区がやらなければいけない。当然工事終了後の擁壁は区の所有物になる。結果として、道路と民地(質問者さんの敷地)んも境界も、質問者さんの土地が削られる方向で新たに設定される。

それをわかっていますか??


追伸です。

  90年前に道路法90条が存在していたとは思えんのだが・・・
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