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先日、赤信号で私の前にパトカーが。。青になり発進、私は制限速度40キロで走行、しかし前のパトカーとはどんどん間があきました。あきらかに70キロ以上は出ていました。赤色回転灯やサイレンなどは作動していませんでした。このような時、パトカーには制限速度を守る法律的な義務はないのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

>ナンバーを控えておいて、警察署に連絡しても、処分などはされるのでしょうか?



あなたの車にオービスをつけ、現行犯で捕まえなければ無利。
証拠が無ければ立件不能ですから。
電話をかけて苦情を言っても、苦情処理係りに廻されて終りでしょう。
警官に不満を持っている人は多いので、一日にそういう問い合わせは多いと思います。

>警察官ではありませんし・・

現行犯であれば、警官でなくとも逮捕できます。
万引き犯人を誰でも逮捕できるのと同じです。
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道路交通法第41条に、道路交通法第22条(最高速度)に規定する違反を取り締まる緊急自動車には道路交通法第22条(最高速度)は適用しないと書いてあります。


さらに、別の細則で、速度取締りの際はサイレンなどの吹鳴をしなくてもよいとなっているそうです。
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まず公道での運転技術とクローズドコースでの運転技術


は全く違うものと考えたほうがよさそうです。

一般公道では歩行者もいれば障害物もあるし何が起こるか
わかりません。

その点、自動車警羅隊は厳しい訓練を積み職務を遂行
しています。そのことだけでも我々は感謝し警察の
活動に協力を惜しまないようにしなければいけないと
思います。

道路交通法では、緊急自動車に限り、高速道路で
100キロ、通常の道路では80キロまでスピード
が出せると規定されています。しかし、例外もあり
ます。パトカーが追跡したりする際、相手が100
キロ以上のスピードを出している場合は、特別に
制限速度オーバーが認められています。

また緊急性や隠密行動をとる場合には赤色等やサイレン
を鳴らす必要がなかったと記憶しています。

よって今回のパトカーの行動は合法で何ら違法性は
なかったものと言えるのではないでしょうか。
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東京都の条例を例に挙げます


第1章第2条(イ)の項目です

専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が、高速自動車国道の本線車道にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)

このように一般道では60キロメートルまで東京都道路交通規則にうたわれております

警察を擁護する訳では有りませんが、規則で決まってる以上警察の60キロまでのスピード走行は認めれれているわけです

参考URL:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
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そもそも自動車警羅隊は非常に厳しい訓練を積み、


一般人とは運転技術が天と地ほどあります。ですから
多少の速度超過でも警察官であったら安全運転できる
わけです。


と言ってる方がいますが、そんなこと言っちゃうと片山右京さんはおそらく運転技術は警察官より上だと思いますけど。
すると、右京さんはF1では300キロ程度での練習をしてるわけですから、
公道でも出るならいくら出してもOK?
そう言う結論にはなりませにんよね。
ですから、その根拠での説明はできないと思います。
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http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=316663
これは昔私がした質問で、今となってはお礼もポイントも適当にしてしまった恥のひとつです。

これを見ていただけたら、分かることもあるかもしれません。

一部の人は、警察がすることは何かにつけて理由をつけて、OKと理解する人がいるようです。

ちなみに、上のURL内であたかも私が『違反をしたから、報復している』ととれる稚拙な回答をしている方がいますが、私は違反なしです。
回答ではないですね。
すみません。
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パトカーは緊急時には時速80Kmまで認められています。


また通常は一般道路の法定速度である時速60Kmまで認められています。

小生も以前白バイが5~6台まとまって一般道路を時速100Km近いスピードで走るのを見たことがあります。
その上信号にきたらサイレンを突然鳴らし赤信号無視で行きました。
そのときは違反者を追っているようには見えませんでした。

質問ですがパトカーといえども法律上は制限速度はあります。
しかしそれを取り締まる関係機関が無いのです。
ですから一応警察関係の取り締まり車両はやりたい放題と小生は考えています。
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パトカーは基本的に緊急自動車となるため我々一般に


適用される道路交通法とは若干内容が異なってきます。

原則、パトカーが制限速度を超過する場合には赤色等
を点滅させる必要がありますが、被疑者(犯罪を犯した人)
に悟られないために隠密行動をとる場合には赤色灯や
サイレン等を鳴らさなくても制限速度を超過しても
良いことになっています。だいたい80kmまで。

ですから今回のパトカーの行動は合法と言えるでしょう。
そもそも自動車警羅隊は非常に厳しい訓練を積み、
一般人とは運転技術が天と地ほどあります。ですから
多少の速度超過でも警察官であったら安全運転できる
わけです。
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都道府県により違いはありますが一般道でのパトカーなどの警ら車両は60キロまでは赤色等やサイレンを鳴らさずに出して良い事になっている場合が殆どです


要するに40キロ道路でも60キロまでは緊急サインを出さなくてもスピードを上げる事が出来るんです
都道府県により違いますから、お住まいの都道府県令を確認してみてください

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/Q_A/pc …
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サイレンやランプ付けてないなら守る義務ありますよ。

この回答への補足

皆さん早々に回答頂きありがとうございます。いくらパトカーであっても、守らなくてはいけないんですね!私は、違反者を捕まえる警察が、こうした基本的な事を守らないのがどうしても納得できません。ナンバーを控えておいて、警察署に連絡しても、処分などはされるのでしょうか?多分、「証拠がない」と門前払いだと思いますが.その前に、警察官ではありませんし・・

補足日時:2004/07/25 16:55
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