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20年以上前に買換えの特例の適用を受けた現在の居住用財産(土地・家屋)を、今回、売却し新築マンションを購入する場合:

1)「20年以上前の譲渡益(課税繰延益)=a」と「今回の譲渡益=b」を加えた金額(a+b=c)
   が譲渡益として課税される事になるようですが、現在の居住用財産が購入時より資産価値
   が下がり、結果として「今回の譲渡益=b」が赤字の場合:
   次のいずれになるのでしょうか?

 ①「c」=「a」から「赤字額=b」がマイナスされますか?
 ②「c」=「a」(「b」が赤字の場合は、繰延益のみが課税対象)

ご教示ください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3362.htm

上記の(3)です。
減価償却費を建物から控除しないといけないとか、按分するとか説明されてますね。
①②のどちらでもないようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってスミマセン。
適切なご指導ありがとうございました。
今後共よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/08/25 09:39

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