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私はパートと個人事業主をしてます
昨年までは夫の扶養範囲内で社会保険にも入れて貰ってました しかし先日
税務調査によれ確定申告修正で 昨年の所得が138万に変更され 夫の扶養控除も削除されました
今年はそんなに所得がなさそうです……
この場合 今年は夫の社会保険に入れないのでしょうか?
それと 過去の申告訂正による 国保や国民健康保険などの
追加 請求などもあるのでしょうか?
全く 難しいパターンで さっぱりわかりません
どなたか 教えて貰えたら 嬉しい限りです
よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

>夫を専従者としての届けを税務署に出さずに …



夫は社保完備のサラリーマンなんでしょう。
たとえ届けを出したとしても、専従者にはなり得ませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>配偶者控除を返上しただけでおしまい……とは どう…

あなたが「夫の扶養控除も削除」と書くから、“扶養控除”でなく「配偶者控除」を削減=返上したのかと思いました。

>扶養は配偶者特別控除の間違いでした…

夫が去年の年末調整で、最初から配偶者特別控除を申告していたのなら、夫に関しては何も問題ないですよ。

しかし、「夫の扶養控除も削除」とつじつまが合いませんね。

本当は、夫の去年分所得税に関し、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正するよう、税務署から指摘されているのではないのですか。

>それも 国保から請求来るのでしょうか…

だから「過去が国保だったのなら・・・」と書いたでしょう。
過去が国保でなかったのなら関係ありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中 ありがとうございます

夫も昼間パートと夜は私の店との掛け持ちで当然夫の分も税務署で確定申告仕直しになりまして …
逆に所得が無くなり 税金が戻りそうです
専従者届けは大丈夫でした
来年からの適用ですが……

国保の事 すみませんでした
私の見間違いでした

度々 ありがとうございました

お礼日時:2016/08/23 11:04

>この場合 今年は夫の社会保険に入れないのでしょうか?


いいえ。
健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(「所得」ではありません。月収108333円以下)であれば扶養に入れます。

>それと 過去の申告訂正による 国保や国民健康保険などの追加 請求などもあるのでしょうか?
あります。
なお、「国保」と「国民健康保険」は同じです。

また、「配偶者特別控除」は「給与収入」が138万円なら受けられますが、「所得」138万円では受けられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
年金と健康保険の請求が少ない事を願います
収入と所得の違いを少し 勉強します

お礼日時:2016/08/23 10:37

>昨年までは夫の扶養範囲内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の扶養控除も削除されました…

仮に全くの無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>税務調査によれ確定申告修正で 昨年の所得が138万に変更され …

調査されれば多少の申告漏れは誰にでもあるものです。
120万が 138万に訂正ということならあり得るでしょうが、夫が仮にも配偶者控除を取っていたのなら、38万以下の申告であったはずです。

38万以下から100万も多く訂正なんて聞いたことがありません。
どうしてそんないい加減な確定申告をしたのですか。

まあ、138万なら夫はぎりぎり「配偶者特別控除」を取れますよ。
まさか、配偶者控除を返上しただけでおしまいにしていないでしょうね。

>今年は夫の社会保険に入れないのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>過去の申告訂正による 国保や国民健康保険などの追加 請求…

国民年金は所得の多寡に関係ありません。

過去が国保だったのなら、所得税の修正申告や更正の請求をすれば、国保税も追って更正通知が届きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございます

お恥ずかしいですが 勉強不足で
青色申告の際
夫を専従者としての届けを税務署に出さずに 経費としてしまい それが税務署で引っかかり 私の収入に訂正されてしまいまして 収入が増えたのです 本当に勉強不足で安易でした
扶養は配偶者特別控除の間違いでした
配偶者控除を返上しただけでおしまい……とは どう言う事なんでしょうか? 無知で意味が分からなくなって混乱してます

昨年までは 夫の社会保険に扶養で入れて貰えてました
それも 国保から請求来るのでしょうか?
答えて貰ってありがたいのに 又質問ばかりですみません
Gooも初めてで勝手が分からなくて 本当 申し訳ないです
すみません

お礼日時:2016/08/23 10:26

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