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22歳の女です。
先日6年付き合った元カレから、
婚約破棄を理由に訴えると言われました。

今年の冬にプロポーズをうけ婚約指輪貰いましたが、
あとあとになって彼との今後が不安になり、
やっぱり結婚もしたくないし、
このまま別れたいと伝えました。
彼からは悪いとこは直すから、考えて直してくれと言われましたが、
今まで散々なおしてほしいと言ってたのにも関わらずずっとそのままだったので、もう信じられません。
しかし、そのあと元カレから突然の婚約破棄で
精神科に通うことになったと、慰謝料を
請求するからと言われました。
このまま裁判になって、慰謝料請求とかされるのでしょか?
どなたか教えていただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    回答ありがとうございます

    そうなんですね、、
    悪いところは
    すぐに嘘をつく(重大な嘘ではなく、小さいうそです。)
    全然気が使えない(かなりのKYです)
    カッとするとすぐに物に八つ当たりする
    とかです。
    ここまでされたら、信じられません
    よろしくお願いいたします

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/24 12:47
  • つらい・・・

    皆様、ご回答ありがとうございました。
    私自身、元カレとは15歳から付き合っていて、
    また相手が成人だったのも相まって元カレに甘えてたような気がします。
    きちんと責任はとりたいと思います

      補足日時:2016/08/24 14:16

A 回答 (8件)

結婚や離婚は法律の規定がありますが、婚約についてはそういったものはありません。

しかし婚約は「将来結婚するという契約」になるから、正当な理由がない婚約破棄は「債務不履行」となり、その結果相手に与えた財産的損害や精神的損害について賠償請求されることになります。

裁判になった時のポイントは、「①婚約が正式に成立していたか」と「②正当な破棄理由に該当するか」ですが、

①については、婚約指輪を受け取っているし、最近まであなた自身も結婚するつもりでいたのだから婚約は成立していると思います。
②については、一般的にいわれている正当な理由として、
・婚約者に交際相手がいた
・相手が重大な嘘をついていた
・借金を隠していた
・性的不能であることを隠していた
・相手に重篤な障害が残ってしまった
・相手に前科があった
といったことがあげられます。

逆に正当な理由として認められないものとして、
・親が反対した
・相手に魅力を感じなくなった
・価値観が合わない
といったことがあります。

婚約破棄と精神科に通院することになった事の因果関係を相手が証明するのは難しいでしょうが、あなたの婚約破棄理由を正当なものと認めさせるには、相応の説明材料を用意しておく必要があるでしょうね。

また仮にあなたが裁判で負けて慰謝料を払う場合は、あなたの年齢や収入にもよりますが、一般的には1百万円~2百万円あたりが相場のようです。
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悪いところが列挙されていますが、それにも関わらず婚約したということは、それらも含めて受け入れたいという意思表示になりますね。

6年も付き合って婚約したのですから、彼のそういう性格は受け入れたものと周りは理解します。
心配だったら、婚約は先延ばしするべきでした。
裁判でもこの点が争点になるでしょうね。婚約後に彼の性格が急変したわけでもないと思いますからね。
まずその点が浅はかだったということと、実際質問者様からの一方的な破棄になるので慰謝料の請求は避けられません。
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>プロポーズをうけ婚約指輪貰いました



婚約成立。


>やっぱり結婚もしたくないし、このまま別れたいと伝えました。

婚約破棄。

補足にある「悪いところ」程度では正当な理由になりません。
慰謝料請求されても文句は言えませんし、支払うべきです。
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このままでは普通に請求され、裁判でもそれが認められます。



法的には「婚約の成立」と「正当な事由が無い」の2点が揃えば婚約破棄で慰謝料の請求が可能となります。
1つ目の婚約の成立は、結納を交わした、婚約指輪を受け取ったなどがその証拠となり、質問者様のケースでは婚約指輪を受け取っているので、婚約は成立していたとみなされます。
2つ目の正当な事由とは、婚約破棄に至った理由が正当であるか否かです。
例えば婚約中に相手が犯罪で逮捕されたりすれば、正当な事由となります。
他にも判例では、男性が性的不能であったことや、挙式の数日前から行方不明になっていたなどがあります。
質問者様のケースでは、漠然とした不安という程度ですから、正当な事由として認められるのは難しいです。
かなり強力な弁護士をつければ可能性はあるかもしれませんが。
ちなみに慰謝料の相場は約50~200万円あたりが判例では多いように見受けられますが、披露宴会場のキャンセル料金や通院費用等々と、相場はあるものの慰謝料は青天井で請求できます。
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その程度なら貴女にも問題がありますよ。



慰謝料請求は正当です。

確りお支払ください。
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>すぐに嘘をつく(重大な嘘ではなく、小さいうそです。

)
>全然気が使えない(かなりのKYです)
>カッとするとすぐに物に八つ当たりする
プロポーズ後に始まったのならともかく、
婚約破棄の理由になるほどの事とは思えませんね。

今回の事は貴女の問題であるので、
それくらいの責任は取った方がよろしいのではないでしょうか。
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プロポーズを受けて婚約指輪を受け取ったなら、


それは婚約であり、書面がないとはいえ、事実上、結婚を約束したものだといえます。

それをあなたが一方的に破棄するのですから、
素直に考えれば、彼が病院に通院しようがしまいが、
あなたは婚約破棄の慰謝料を請求されて当然です。

争点としては、婚約後の彼の行動です。
婚約後、彼とは結婚生活が成立しないだろうという明らかな問題点があれば、
それを根拠に、婚約破棄は妥当、という結論を出すことも可能かもしれません。

何となくマリッジブルーだったの、、、というのでは理由になりません。

その「彼の悪いところ」次第ですね。
それがどれくらい重大なものか、ということです。
それによります。
この回答への補足あり
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