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先日、未成年者の飲酒についての質問をさせていただいた者です。
先の質問に関連しまして、また疑問点が発生しましたので、お答えいただければ幸いです。

未成年者の飲酒を禁じた法律は、私の記憶が正しければ飲んだ未成年者本人よりも、飲ませた大人が罰せられるという仕組みだったと思います。では、ここて犯罪要件として成立し得るのは次のうちどれなのでしょうか?

1,未成年者に対し、「酒でも飲みに行かないか?」などと、酒席に誘う。
2,酒の席で、「まあ、飲めや」と、未成年者に酒を勧める。
3,未成年者が酒を飲んでいる席に出席していて、かつ特別酒を勧めたりはしていないが、未成年者が酒を飲んでいるのを注意もしないで黙って見ている、あるいは見て見ぬふりをする。

以上3つのケースで、犯罪と成り得るのはのは何処までなのでしょうか?
わかる方ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



koba-shonenさんの疑問に思っている内容の関連法規は【未成年者飲酒禁止法】になります。平成12年12月31日に改正法案が施行されておりより規制が厳しくなっています。

「未成年者喫煙法・未成年者飲酒禁止法関連法規」
http://www.geocities.jp/m_kato_clinic/nemo-law-m …

結果として項目1~3は全て違反します。【未成年者喫煙法】第1条に以下の条文があります。

====抜粋====

第一条

未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

========

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ご回答してくださった皆様へ

ご回答有難うございました。いろいろと今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/08/09 07:03

ご質問の法律の条文を見つけましたので、お知らせします。

なお、文語体(制定が大正11年の法律ですから)で書かれていますので、読みづらいかもしれませんが、その点は了解してください。

法庫 未成年者飲酒禁止法
http://www.houko.com/00/01/T11/020.HTM

それで、2と3は、この法律の違反条項に当たります。
2については、第1条第2項のところにある、
「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ」
要約すると、親権を持っている人やその代理をしている人が、未成年者が飲酒することを止めさせなければいけないと書いています。
第3項第4項では、飲食店等で営業して酒類を販売している業者は、未成年に酒を販売してはいけないし、飲ませてもいけないと言うことを書いていて、
未成年かはっきりしないときには、年齢確認をしなさいと書かれています。

1については、グレーゾーンと言うことになるでしょう。
誘っているのみですので、この場合の法律違反の事実は成立しているか難しいと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/020.HTM
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>犯罪と成り得るのはのは何処までなのでしょうか



全てだと思います。要は、相手が未成年者であることを知っていたかどうかが問題です。
実の父親だとか、明らかに相手が未成年者であると知っているケースでは言い逃れができませんね。
実際に母親が喫煙・飲酒を放置して逮捕されたケースがあります。
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