耐火構造の建物に消防法により厨房を不燃区画にします。
この厨房は一部外壁に面しているのですが延焼ラインにはかかっていません。しかし消防より、外壁面にも防火設備とFDを設置するように指導がありました。
建築基準法では外壁面は延焼ラインにかからない限り防火設備やFDは要求されないと理解しているのですが、消防法では異なるとのこと。
過去の質問で「消防法では、「他の部分との区画」に外気も含む」と回答されていたのを拝見したのですが、探したのですが、公的な書類にある記載を見つけることができませんでした。
「外気」も含まれることが記載されている法令や通達等ありましたらぜひ教えてください。
基本的な事なのですが・・・。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
勉強不足で、外気なんとか、は聞いたことが有りません。
ただ、素朴な疑問として、基準法の「延焼ライン」の考え方は、「隣地から火災が来た」時のため、だと
考えられますが、今回の場合は、逆に、「隣地に火災を移すな。」と言う意味の指導では、ありませんか?
用途が厨房で、火災の発生確率が高い箇所なので、隣室への延焼を防止するために(時間を稼ぐために)
不燃区画をしなさい。
また、サッシを含む外壁の防火性能を確保すること、FDを設置することで、「厨房が原因」の火災の
隣地への延焼時間を稼いでください、と言う「指導」に聞こえますが。
だから「指導」なのでは。
早速の回答ありがとうございます。
理由はおっしゃる通りかと思います。
厨房で不燃区画を求められること事体、比較的大きめな厨房だと思うのですが、自分がこの規模の厨房の経験が浅く、建築基準法と混同してしまい、設備担当者含めて説明する為に、納得できる公的な記載がないか探しています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この指導は、自治体の火災予防条例に基づくものではないでしょうか。
例えば、東京都火災予防条例には、
多量の火気を使用する炉のうち、規則で定めるものにあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。
という条文があり、
厨房設備についてもこの規定を準用する、となっています。
ここでは延焼ラインとは関係なく、防火戸を設けるような規定になっています。
地域の火災予防条例を調べてみてください。
回答ありがとうございます。
また、皆さん早速の回答ありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。
当該自治体の条例にも同様の条文があります。条例に基づいての指導です。
確かに御指摘のとおりで、読解力の問題で、消防法には「延焼ライン」の考え方事体がないにもかかわらず、建基法の延焼ラインについての意識があるので、違和感を感じてしまうだけなのかもしれません。
普通に読んだら、外壁面も区画になると理解しますよね。
自分の読解力不足です。
実は、条文に「窓」とあるので一般的に外壁面も防火設備が必要?と疑問に思い、消防に問い合わせて必要との回答がありました。
そのとき、なぜ必要なのか、大きい敷地にぽつんとある建物にも同じ指導をするのかおうかがいしたのですが、消防局の方からは、消防法と建築基準法では考え方が異なるとだけ回答いただいて記載等についてはうかがえませんでした。消防法というより一般的に当たり前のことなのかも・・・反省です。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
実際、とある市では、厨房の排気ダクトの周囲をロックウールで覆いなさい
とか、食堂と厨房の間に、間仕切りをしなさいといった指導を受けたことがあります。
ほかの近隣市町では、そのような指導は無かったので、びっくりしました。
防火設備といった単語の意味も、厳密には建築と消防では違うと聞いたことがあります。
質問者さんの、延焼線に掛かっていないのに・・・といったことは、聞いたことが無いです。
heppiriさん度々の回答ありがとうございます。
消防の指導はいろいろなんですね。
所轄消防の指導によるものなのか、そもそも延焼ラインと混同していることがおかしいのかはあるので整理したいと思います。
それにしても、近隣市町とも異なることもあるんですね?!びっくりですよね。
ありがとうございました。
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