アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今月引っ越しをする事になり、立ち会いの前に知りたい事があるのですが、特約として、畳・襖の張替、住宅クリーニングを乙の負担にて行い引き渡す事。と記載されています。この文ですと汚れ等関係なく請求されたら払わなければいけないと思うのですが、借主負担、修繕一覧表と記載されているページに経年変化、自然消耗によるものは、借主に修繕義務はありません、と記載されています。
この場合、畳・襖が特にダメージ無ければ借主に修繕義務は無いでしょうか?それとも特約に書いてあるので無条件で請求されたら払うしかないのでしょうか?
特約と経年変化、自然消耗は修繕義務はありませんと言う二つの記載はどちらが適用されますか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

契約書の読み方



畳・襖の張替、住宅クリーニングを乙の負担
=借主が負担

経年変化、自然消耗は修繕義務はありません
= 修繕に畳・襖の張替は含まれない。
    • good
    • 0

特約が優先されます。



契約書に、
1.特約として、畳・襖の張替、住宅クリーニングを乙の負担にて行い引き渡す事。
2.経年変化、自然消耗によるものは、借主に修繕義務はありません。
と書いてあるわけだ。


>畳・襖が特にダメージ無ければ借主に修繕義務は無いでしょうか?

いやいや、1項はダメージがあろうとなかろうと、畳・襖の張替は賃借人負担と言っている。つまり2項とは無関係に乙の負担と言っている。
    • good
    • 0

特例で現状回復する、という事ではなく、費用負担をして新しくする事が明記されているならば、入居者負担です。


契約内容に納得して契約している以上は、支払う義務が出てきます。
現状回復ならば、判例で特約無効という判断もされていますから、消費者センターや弁護士の無料相談会などに行き、一度相談してみてはいかがですか?
    • good
    • 0

アパートの退去時はいろんなトラブルが発生します。


例えばタバコをすってジュウタンを焦がしたり襖がすすけたり壁紙、クロスなどがすすけたりします。
そういうのも交換の対象になると思います。
初めに写メなどを撮っておくといいかも。
とにかく入居後に貴方が汚したり壊したりしたものなどです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!