準・究極の選択

2年半住んだマンションから退去しますが、不動産屋からフローリングに20センチくらいシミがある(水槽置いていたので)、またフローリングと壁紙にインクがはねた跡があるということで現状回復の請求をすると言われました。しかし通常使用で、ここまで弁償をしなければならないのでしょうか?
他にクリーニング代で6万円もあります。一人暮らしの30平米の部屋です。

質問者からの補足コメント

  • 契約書の特約条項にハウスクリーニングは賃借人負担と記載されていますが、ガイドラインが正となりますか。

      補足日時:2016/10/05 17:03
  • ハウスクリーニングのほかに、エアコンクリーニングで1万円も請求するといわれましたが、なんでエアコン清掃まで請求されるのでしょうか。

      補足日時:2016/10/06 06:19

A 回答 (5件)

この二つは負担しなければならないでしょう。


ただし、最低限の範囲の張替えでOKですし、金額は経年減価償却の計算でいいです。
ということでたぶん合計1~2万ぐらいではないかと。
貼り替えたためのムラをどうするかは大家さん側が考えることで、質問者さんには関係ありません。
汚してしまった一部だけ負担すればいいです。
また減価償却の年数は、質問者さんが入居してからではなく、新築時あるいは前回貼り替えた時からです。

クリーニングは通常、大家さん負担のはず。

つまり普通に暮らしていた場合、退去時に余計な出費はほとんどないはずなんです。
経年劣化分は、月々の家賃に含まれている、そういう考え方なので。

詳しくは国土交通省住宅局のガイドラインをお読みください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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>契約書の特約条項にハウスクリーニングは賃借人負担と記載されていますが、ガイドラインが正となりますか。


契約書が有効です。

ガイドラインはあくまでガイドライン。
法律ではないので拘束力はないです。
例えば契約書にその条項が記載されていない場合などは、一般的な条項としてガイドラインが参照されます。
今回は記載されていますので、契約書が有効になります。
ハウスクリーニングに関する件で以下のような判例があります。
"住宅の賃貸借契約においてハウスクリーニング費用及び鍵交換費用を賃借人が負担する旨の特約が、有効に成立しており、消費者契約法10条に規定する条項にも該当しないとして、有効とする"
といったものです。

ガイドラインがなぜあるのかというと、あまりにも大家寄りの契約が多く、賃借人が不利すぎた時代がありました。
そこで政府はそれをもっと賃借人にも寄った契約にすべくガイドラインを出しました。
契約書を作るときにはこのガイドラインを基準にしてねという感じで。
また、契約が曖昧な場合は、ガイドラインをベースに判断するというものです。
しかし法的拘束力がないので、あくまでガイドラインは「デフォルト値」となります。
ゲームなどで主人公の名前を決定する場合、最初から入っている名前を使う人もいれば、好きな名前に変更する人もいます。
それと同じようなもので、従う必要はありません。
ガイドラインを真に受けてもあまり意味がありません。
それよりも原状回復問題については、裁判も多くありますので、判例を参考にする方がよろしいでしょう。
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No1 No2さんに同意b


たしかにクリーニング代金は高いですね。

フローリング全面張り替えと言われたら怒っていいです。

壁紙はムラになるなら全面張り替えもあり得ますが、一面だけ張り替えに食い止めるようお願いしてください。
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NO1さんに同意!


クリーニング代はちょっと高いかもです。
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水槽を置いていた箇所、壁のインク染みは、日常の清掃を怠ったため付着したものとして、賃借人負担となります。


通常使用とは捉えられません。
結露を放置したが故の染みなども賃借人負担になりますから。
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