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知り合いの医師の方が、海外のメーカーより日本国内では薬事法未承認の医療機器を「ドクターズライセンスインポート」の制度を使って、輸入代行業者を介して個人輸入しました。
しかしその方は、その医療機器を自分が懇意にしている医療機器販売会社に提供し、国内未承認機器であることを隠して、某研究機関に転売したのです。
ドクターズライセンスインポートは、個人使用を前提に輸入許可が下りるはずなので、こんなことは許されるのでしょうか?
もし違法であれば、どのような罪になるのでしょうか?
関係法規にお詳しい方からのご回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

こんにちは。


ご質問内容が今一つ詳細でないのでよく分かりませんが、とりあえずその医療機器が医師の手元に届くまでのプロセスは合法ですね。その後のプロセスなのですが、これはもう少し詳細がわからないと何とも言えません。

このあたりの合法・非合法の判断は個別事例毎の判断によりますので、お住まいの地域を管轄する地方の厚生局(関東地方なら関東信越厚生局)に問い合わせるとはっきりすると思います。

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

早速にご回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
この医師がドクターズライセンスインポートで国内未承認医療機器を入手するまでは合法と思います。
ただしその先が問題で、詳細を申し上げますと、この医師は自己の責任で個人使用するのではなく、当該機器を知り合いのA社に渡して、国内未承認機器であることを隠し、自分が個人輸入したことも隠して、第三者を装いA社が国内専売権を持っているとの虚偽の専売証明書と見積書を勤務先の研究機関(医師であると同時に研究者として研究機関に勤務しています。)の調達課に提出し、A社と研究機関の間に売買契約を結ばせ転売したのです。  ちなみにA社は、その医師の個人輸入を代行した業者ではなく、医師が経営する医院と同一の住所、同一のビルに登記のある、ごく小さな会社で、輸入代行など何もしていないことは判明しています。(転売するために書類上関与しただけとみられます。)                     これはどのような罪になるのでしょうか?               輸入業者、販売業者、医師の住所共に都内ですので照会先は関東信越厚生局でよろしいでしょうか?東京都にも薬事監視指導課という部署がありますが。
お礼を申し上げながら、また質問をさせていただいてしまいました、引き続き教えていただけますと幸いでございます。

お礼日時:2016/10/18 17:25

こんにちはno.1です。


なんかよく分かりませんが、お話の感じですと輸入云々はもはや問題ではなく、詐欺事件のような印象を持ちました。
であれば最寄りの警察署にでもご相談なさったほうがよろしいかと思います。
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