A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
家の建築主は関係ありません。
だれの所有なのかです。
まずは登記上がだれの所有者なのでしょうか?
そして、地主との契約はどのようになっているのでしょうか?
このように書くのは、当然住んでいる人も保護される制度もあるでしょうが、不動産の権利や賃貸契約上で守られる必要もあるからです。
そもそも、地主さんと交渉するにしても、登記がそのままで相続などの手続きがされていないなどともなれば、法律上の権利者は相続人全員となってしまいます。このような場合、権利者の一人でも反対したり、手続きに協力しない人が出れば、建物を取り壊すこともできない状態での交渉では、交渉にもなりませんからね。
契約や状況にもよりますが、立ち退きと言われ、金銭的な解決となることもあるはずです。当然ですが、家を奪われるわけですから、地主に不要な建物であっても、代替えの家を購入できるような金額や時期的な計画などを踏まえて話し合う必要があることでしょう。
現在の状況の把握を一番しているような方が登記上の資料を持って、司法書士や弁護士へ相談されることがよいと思いますね。
地主とありますが、その地主自身も所有権を持たない人かもしれないですし、法的な地主を確定する必要もあるはずです。登記簿謄本(正式には現在は登記事項証明書、可能であれば履歴事項全部証明書)を土地と建物で取得されて専門家に相談すべきでしょう。
賃貸契約などは、相続で引き継がれるはずです。契約書もその内容について相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
今の状態では、借りている人の立場の方が強いですが、
将来的に不安は残ります。
(登記などはちゃんとしていますか?)
今の建物の立て直しは不可能と考えた方が良いと思います。
現実的には、立退料もしくは、建物もしくは借地権を買い
取ってもらうような形で、幾らかの現金を得て、今後の
生活の再建に役立てるということは考えられないでしょうか?
地主さんも嫌がらせでしている訳ではなく、その土地の
活用などを考えているなら妥協点は見いだせるのではない
でしょうか?
No.3
- 回答日時:
旧借地借家法時代から借地していると思われますね。
出ていけと言われたら「立ち退き料」請求できます。
もっとも出ていく筋もないのですが。
ただし、建物の相続と登記は忘れずに。
No.1
- 回答日時:
土地について賃貸借契約が成立しているのならば、借地借家法の適用により、建物所有者は保護されますので、土地所有者から返還請求を受けても、明け渡す必要はアリマセン。
賃貸借契約の成立について、賃貸借契約書があればそれに越したことは無いのですが、契約書が無くとも、契約の実態である地代の授受があれば、成立されているとみなされます。
但し、その地代が、地主の支払っているであろう固定資産税額にも満たない金額である場合はハナシは別ですが…
また、土地の賃貸借契約の名義人が建物所有者である、という必要はあります。質問文では、建物はおじい様が建てられたもの、とのことですが、現在の名義人(建物の所有者として登記されている者)はどなたでしょうか?
例えば、現在の家は、おじい様の子である、質問者様の親が住んでいるとして、現在も親が地代を支払っているとすると、当初の土地賃貸借契約を親が相続した、ということになり、家の名義が親であれば、これをもって地主に対抗できますね。
肝心な点とすれば、土地所有者から、賃貸借契約解除建物収去の請求を『する事自体』は違法な事でも何でもありません。
そして、借地人がそれに応じる義務もありません。
すると土地所有者は『金払うから出て行ってくれ』と言う場合もありますが、これにも応じる義務はアリマセン。最終的には、裁判で決着をつけます。
質問文では、土地所有者の返還請求の理由が書かれていませんが、裁判官は当事者の理由を聞き、借地人に相応の補償をしたうえで立退きを認める場合もありますし、レアケースではタダ同然で立退きを命じた場合もあります。
質問文では、現在の建物名義人の記載が無く、質問者様の親御さんかな?と想定してお答えしていますが、違っていたら補足して下さい。
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