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家族同居で、家族の1人が自殺リスクのあるメンタル的な病気で、それを知っていながらも病院に通院させない状況だった場合、
その人が自殺してしまった時は、法律上何か責任を取らされる事はありますでしょうか。

なんらかの責任が生じる場合、その患者が未成年、成年で違いはありますか?

A 回答 (2件)

>家族と病人が絶縁していても抵触する事でしょうか?


同居している場合での触法で、同居していない場合は難しいですね・・・
ただ、その本人が「危険な状態」であることを知りつつ、また、自殺未遂等を繰り返していたことを知りつつ放置すれば触法する可能性があります。
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その方の病状にもよりますが、可能性があるとすると


(保護責任者遺棄等)
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
刑法第219条
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

その病状で「自殺」が予見できた場合は、刑法219条に抵触する可能性も出てきます。
この場合は、成人・未成年者の区別はありませんが、特に未成年者の場合は求刑が重たくなるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
私の家庭の話では無いのですが、
上記の法律は、家族と病人が絶縁していても抵触する事でしょうか?

お礼日時:2016/10/23 21:46

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