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確定申告について教えて下さい。
次の確定申告時に青色申告+家内労働で出す予定です。
リラクゼーションサロン勤務で業務委託制なんですが税務署に相談したところ家内労働の特例にあたるということと青色申告にしておいたらいいということで青色申告の届け出もだしています。
そこで、確定申告時に出さないといけない帳簿は何になりますでしょうか?
家内労働の特例で出すということは何か特別な帳簿が必要になりますか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (1件)

>青色申告+家内労働で出す予定…



家内労働特例を使うなら、実際の経費は計上できませんよ。
家内労働特例 65万をフルに使ってしまえば青色申告特別控除はありませんしね。
お分かりですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>確定申告時に出さないといけない帳簿…

帳簿など提出はおろか提示さえも必要ありません。
自分で保管しておくだけです。

提出するのは、家内労働特例を適用なら
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「確定申告書B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

青色申告特別控除が欲しいのなら、
「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「確定申告書B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

家内労働特例を少しと、青色申告特別控除も少し欲しいのなら、上の 3種類全部。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼ではありませんが、税務署員にも確認し、青色申告と家内労働特例は併用できると回答もらっています。他の無料の税理士相談の場でも併用出来るとのことです。
最大130万控除になるとのことですが。

お礼日時:2016/10/25 14:06

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