アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めて相談するので不手際ありましたらすみません。

数年前私は少し難しい病気に罹り、そのせいで仕事をやめざるを得なくなりました。再就職も難しく、生活に困るようになったのでもはや生活保護か、と不安になっていた折、離れて暮らす親が私名義の預金口座を無断で複数開設していた事が判明しました。


しかし私はその口座の印鑑も通帳も手元にありません。普段は金庫に入れられているそうです。
一体どこの銀行にいくら入っているのか確認しようと思っても、「無いわけじゃない。少しは入っている」とか曖昧な答えだけではっきりしません。
そしてその預金は使わせてもらえません。先述のように私が病気になり生活に困ったときでさえ「もしもの時の預金だから」と使わせてもらえませんでした。
口ぶりを聞くと、もしかしたら相続税対策か何か?のためにためているに過ぎないのかもしれません。


今は体調も少し落ち着き、何度かその日暮し程度は出来るようになりましたが、また具合が悪くなったらと思うと不安でたまりません。
親は私が病気のときも援助してくれなかったし、自分では一切使うことのできない預金のせいで公的な支援も受けられないと考えると、うらめしくも思ったりします。


加えて本人に利用実態のない預金口座は借名口座と言って違法の可能性があると聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
もしかしたら名義が私なだけで、私が使用することは法的に許されないのでしょうか?
お答え願えたら幸いです。

A 回答 (5件)

返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。


とりあえず返信や補足で伺いたいのですが、質問者様のご病気とはどのような病気でしょうか。精神でしょうか?
どうせこのサイトでのやりとりですので、個人情報が漏れるわけでもありません。
詳細に教えてください。それによって回答が異なります。
生活保護が必要なほど困窮されているとのことですので、まずはお住まいの市区町村役場にご相談ください。
その際、質問者様のご両親が質問者様名義で銀行口座を作っているらしい、と言うことをお伝えください。役場で徹底的に調べてくれます。
質問者様はご両親にとって「一親等」ですので、生活保護を受ける場合は質問者様のご両親が、質問者様の金銭的な面倒を見る義務があります。
また、以前の回答で、ご両親が質問者様に対して銀行口座を作られたと言う点に関してですが、親が子に対して「無断で」子の口座を作ること自体が違法です。
よって、質問者様の名義で口座を開設した場合、必ず質問者様の口座となります。
免許証や国民健康保険の身分証明書を銀行に提示すれば、必ず質問者様の口座として認定されます。

私のケースで回答します。
私の母が三井住友銀行で、私の将来のためにと思って作った私名義の口座がありました。
残高は数十万円ほどでした。
ところが母は認知症にかかってしまいました。
三井住友銀行の口座だとは確認できたため、銀行に「母が私のために銀行口座を開設したらしいのですが、通帳やカードや判子も紛失してしまいました。私の口座を確認するにはどうしたら確認できますか?」と問い合わせたところ、免許証や保険証などの本人確認が出来る書類を見せたところ、「本人確認が完了したので、新しい通帳とカードを発行してもらい、判子も紛失したとの事をですので、新しい判子で通帳とカードを再発行します」
と言われ、現在問題無くその口座が使えています。
質問者様のご両親が、どの銀行口座かが分かればこのような手続きができます。

ただ、ひとつ気になるのは、「金庫に入れられている」と言う点です。
さすがにこの件については寡聞にして存じ上げませんが、いずれにしても、「質問者様名義の銀行口座は、たとえご両親が作ったとは言え、名義は質問者様のもの」ということを、御理解ください。
銀行口座を誰が作ったのかは問題ではありません。
問題なのは、「質問者様の名義であるか否か」と言う一点に尽きます。

分からない点など有りましたら、補足やお礼欄でお尋ねください。

御健闘のほど、お祈り申し上げます。
    • good
    • 0

これから仕事なので、あとで返信します。



回答1は誤り、と書いたのは、非難ではありません。
質問者様にとって急ぎの回答が必要だと思われたので、そう書きました。

また、指摘して頂いた回答者様にも事実誤認と言うか、質問者様の問題を解決する方向性に合致しておりませんが、とにかく重要なのは「質問者様にとっての問題を解決すること」です。
どうせベストアンサーなんて、たかが数字です。
竹内まりやの「けんかをやめて」と言う歌ではありませんが、回答者同士が争っていては問題の解決には至りません。
お互いに知恵を絞って質問者様のお悩みに解決できればと思っております。
回答者3様の
>判子と通帳をもらっていない以上、そういう結論になります

ここが問題です。私は嫌になるほど借金、生前贈与、贈与税、遺言、遺産、隠し口座等で兄弟で大もめしているので、質問者様にとって有益な回答を惜しみません。
回答者3様も、今後私が提案する回答に補足したりして頂ければ幸いです。
返信まで時間がかかるかも知れませんが、もうしばらく補足の説明など、返信をお持ちください。
    • good
    • 0

>回答1は、誤りです…



他回答を頭から否定・非難するのはここでのルール違反です。
まあそれはともかく、

>加えて本人に利用実態のない預金口座は借名口座と言って違法…

一昔前までは、赤の他人名義はともかく家族名なら簡単に口座開設ができました。
オレオレ詐欺がはやりだしてから、窓口で本人確認書類の提示を求められるようになりましたので、家族名とはいえ簡単には口座開設ができないようになっています。

家族の免許証や健康保険証などを持ち出して家族名で新規口座を作ったとしたら、たしかに借名口座、偽名口座であり、法令類に触れるおそれはあります。

だからといって、その作られた預金が名義人のものになるかといえばそうではありません。
通帳も判子も親が管理している限りは親の財産のままです。
借名口座が無条件で借名された者の財産になるわけではないのです。

>使うことのできない預金のせいで公的な支援も受けられないと…

市の福祉担当へ何かの申請をしたら、「あなたは高額の預金がある」という理由で断られたのですか。

市は税の滞納でもあって差し押さえ対象になる場合を除き、一個人、一市民の預金残高を調査する権限などありません。
もし市がそんなことをしているとしたら、重大なコンプライス違反であり、回答した銀行にも大きな問題が残ります。

「・・・と考えると」とあるので、実際に申請したわけではなく、あなたの思い過ごしなんでしょう。

実際に何か福祉行政関係で申請する必要が生じたときは、確かに資産の保有状況を聞かれることもありますが、借名口座など自分のお金ではないとして、書かなければ良いだけの話です。

>もしかしたら名義が私なだけで、私が使用することは法的に許されない…

判子と通帳をもらっていない以上、そういう結論になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
市の福祉課に相談に行ったことがあります。
その際に車や貯金などがあったら受けられないが、処分できるものはありますかと言われ、その時に件の預金のことを思い出して諦めてしまいました。
預金が使えないのはわかりましたが、気持ちのいいものではありませんね。

お礼日時:2016/10/25 09:22

心中お察し申し上げます。


回答1は、誤りです。
これは、色んな面で、良くある話です。
私がほぼ同じケースだったので回答します。
まず「本人の承諾無しに子の通帳を作る」と言う時点で、実は違法です。
そして、質問者様のケースに照らし合わせて回答します。

まず第一に、ご両親が開設された質問者様の銀行口座がどこの銀行かが分かれば、次のステップへ進めます。
例えば三井住友銀行だと仮定します。
その場合、その銀行に行って「カードも通帳もなくしてしまいました。ハンコも紛失してしまいましたのですがどうしたらよいでしょうか?」と問い合わせてください。
免許証や保険証など本人確認ができるものがあれば本人だと銀行は判断します。
そこで、今まで使われていたハンコ(実際は親御さんが違法に使われていたハンコ)を紛失してしまったと伝えてください。
その後、前もって新しく作っておいた三文判でも良いので、ハンコを用意しておいてください。
ご両親が勝手に作った通帳名義とは言え、質問者様の本人名義の通帳ですので、必ず通ります。
そこで、カードや通帳を紛失したこと、印鑑も紛失してしまった事を伝えて、質問者様本来の名義にすることです。
なにより、開設した銀行名がどこの銀行なのか、分かることが1番重要です。
ご両親の悪口を言うのは避けたいですが、ひょっとして質問者様は精神的に病をお抱えでは無いでしょうか?
もしもそうだとすれば、失礼な言い方になってしまいますが、質問者様が自殺等をされた場合、質問者様の遺産をご両親が受け取りたい、という思惑がないとも否定できません。

とにかく、ご両親には決してさとられないように、どこの銀行か、探りを入れて見てください。

なるべく、お力になりたいです。
分からない事などありましたら返信や補足で質問してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
どこの銀行か漠然と聞かされているものもあれば、ぼかしているような素振りもあります。
親にはいつ来るかわからないもしもの時より今助けてほしかったんですけどね。

お礼日時:2016/10/25 09:24

そもそも自身の金で預金したのでなければ、ハナから質問者に使う権利はないと思うけど。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
となると最初から使うことができないし、使わせない予定の預金で気を持たせてるだけなのかもしれませんね。

お礼日時:2016/10/25 07:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!