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旦那の扶養家族から外れる場合
手続きは必要ですか?
旦那の年末調整の時に
扶養家族の欄に名前を書かないだけで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

今年の収入等で、今年の年末調整の配偶者控除から外れる場合、ご主人が昨年の年末調整時に書かれた「平成28分年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(年末調整時に会社から確定内容の確認のため渡されます)から、控除対象配偶者を削除(抹消)してください。


同時に、「平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(来年の源泉徴収のための申告書で、年末調整時に会社から渡されます)の、控除対象配偶者の欄は未記入にしてください。

後は、あなたがご自身の年末調整で申告するだけです。
あなたの控除できるもの(生命保険等)は年末調整で行います。(保険会社からの証明書の添付が必要です)
もし、間に合わないようなら、年が明けてから確定申告で申告すれば、所得税の還付や住民税が安くなります。

健康保険もあなたの会社の健康保険ですよね。念のため。
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この回答へのお礼

聞きたかったこと全部、分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/28 11:40

>旦那の扶養家族から外れる…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>旦那の年末調整の時に…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、外れる外れないの話ではありません。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養家族の欄に名前を…

「扶養家族の欄」などありません。

夫がサラリーマンなのなら、「A 控除対象配偶者」にあなたの名前を書かないで会社に提出することが、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除を取らないという意思表示になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

扶養控除や配偶者控除などは、あくまでも親や夫の税金に関係するだけであって、親や夫が扶養控除あるい配偶者控除を取ろうが取るまいが、あなたには 1円の損得もないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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