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相続放棄をするにあたって、亡くなった方の財産など(例えば軽自動車)を勝手に売却してしまうと、相続をしたとみなされ相続放棄ができないと聞いたのですが、亡くなった方が生前に売却してた車の代金などがあってそれが残っていた場合、それは相続放棄ができない対象になってしまうのでしょうか?

また相続放棄の手続きをする上で生前に売却した車がある事は伝えなくてはいけないのでしょうか?
それとも手続き上、裁判所や弁護士などにはわかることなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相続について無料相談を利用したのですが、亡くなる少し前に軽自動車を売却していてもお金を受け取っている場合、相続放棄ができないですと言われたのですが本当なのでしょうか?
    このような状況で相続放棄をする方法は無いのでしょうか?

      補足日時:2016/10/29 21:49
  • 分かりづらくてすいません。
    生前に売却済みで、代金も故人が受け取っています。 つまりは相続放棄するにあたって何も問題はないというこでしょうか?

    ちなみに、仮に売掛金状態で代金を亡くなった後にもらっとして、そのお金の流れはどのようにして相続したと判断されるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/29 22:26

A 回答 (4件)

質問文と補足を読み、どういった内容なのか想像したのですが



被相続人は相続財産としては特に見るものが無く、負の財産として何らかのローンがあった。
財産と言えるべき自動車は生前に売却されており、売却代金は質問者様に一部贈与していて、残りは費消していた。また、故人の有していた売掛金債権を質問者様が相続し、その弁済も質問者様が受領した。
ローン会社より、当該債務の相続人として一括返済を求められたから、相続放棄したい

といった感じなのかな?と考えました。質問文には出ていませんが、相続放棄、というからには必ず負の財産とその債権を有する第三者があると思います。

本格的に調べようとすると、故人の経済活動に関する全ての関係者を調べてそこに回収可能な債権があるかどうかを調査します。相手が本腰で調査を掛けているとすれば、こちら側としては法律の無料相談やこういったサイトで相談している場合ではないと思います。

また、相続放棄は法定相続人全員で行う必要がありますが、質問者様が唯一の相続人なのでしょうか?
質問文では、債権者や債権の内容、他の相続人の存在、相続の発生時期などが判らず、的を射る回答にはなっていないような気がします。
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相続の放棄の申述



1. 概要
 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
 相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,②の相続放棄について説明します。
2. 申述人
 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。


3. 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

4.申述に必要な費用
 収入印紙800円分(申述人1人つき)

被相続人(亡くなった人)が死亡日以降は相続人以外が財産の処分をすることは出来ない為、死亡日以降に相続人以外が処分し金品を受領した場合は財産分けの対象となり相続放棄ができない。しかし、生前に車を売却したが、死亡後に売却代金が入金になった場合は被相続人の遺産として取り扱いされますので相続人が遺産として受け取ります。
また、遺言状で遺言執行者が指定されていれば遺産管理は遺言執行者がします。

遺言状にもよりますが、生前の売却益は生前贈与扱いになることもあります。
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「故人が生前にクルマを売り,代金も故人が受領済み(買主側の債務は履行済み)である。

クルマの引渡しも行われ,登録も買主名義になっている(売主側の債務も履行済み)」ということでしょうか?

そうであるならば,故人の生前にクルマはすでに現金に変わっており,債務の履行も全部終わっているので,現金の相続として考えればいいだけです。クルマだなんだと言う必要はありませんし,そのように言うから混乱するのです。

そして相続の放棄をする(した)のであればその現金に手を付けてはならないだけで,もしも手を付けてしまったら民法921条1号または3号により単純承認したものとみなされます。そうなったらもう相続の放棄は認められません。

もしも代金は受け取っているけどクルマの引渡しがされていないとか,移転登録がされていないというのであれば,その履行をしなければならないのですが,それは相続人がすべきことであって,相続の放棄をする(した)人がすることではありません。その場合には,(次順位)相続人への相続財産の引継ぎ時にその旨の申し送りもすべきでしょう。

代金未受領のまま本人が亡くなった場合でも,たとえば本人の銀行口座に振り込まれたならそれをそのまま相続人に引き渡せばいいだけです。もしも現金で受け取ってしまったような場合には,絶対に自分の口座に入金するようなことはせず(民法940条1項には「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」とありますが,これは財産管理の注意義務のレベルを言っているのであって,一緒くたにして扱っていいと言っているのではありません。混在させてしまった時点で単純承認したとみなされかねません),とにかく自分の財産とは別に管理保管して,そのまま引き継がせるべきだと思います。
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>生前に売却してた車の代金などがあってそれが残っていた場合…



って、どういう意味ですか。
故人が売ってしまっていたけどその代金はまだもらっていなかったということですか。
要するに売掛金状態だったってこと?

もしそれで間違いなければ、

>それは相続放棄ができない対象になってしまうの…

代金を受け取らなければ良いだけです。
代金を受け取ってしまえば、相続したことになりますよ。

>手続きをする上で生前に売却した車がある事は伝えなくてはいけないの…

話がよく分かりません。
生前に売却して、代金も故人が生前に受け取っていたのなら、もう関係ありません。

>亡くなる少し前に軽自動車を売却していてもお金を受け取っている場合…

だからそれを誰が受け取っているの?

ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/10/29 22:28

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