A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
登録免許税の還付される場合としては,登録免許税法31条1項に規定があります。
還付されるのは次の3つの場合で,その額は,
①登記申請が却下されたとき → 納付された全額
②登記申請が取り下げられたとき → 納付された全額
③登記申請に際して過大納付があったとき → 過大納付された額(=納付額-正しい税額)
とされています。
なぜ還付されるのかというと,その還付される額については,納めるべき根拠がないからです。
登録免許税も税金ですから,納税の根拠となる法的根拠が必要です(日本国憲法30条には,「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されています)。つまり法律がなければ納税をする必要はないわけですが,登録免許税の納税義務があるのは登録免許税法3条に規定する「登記を受ける者」であり,上記の①②については登記を受けることにならないので納税義務が生じず,③については登記を受けることになりますが,登録免許税法に定められた納税すべき額を超えて納められた額については納税義務がありません。納めるべき根拠がなく税金が納められているので,これを還付という方法で返されるのです。
なお,登記を受ける場合であっても,非課税となる者,非課税となる場合というものもあります(同法4条~7条)。
また,登録免許税の一部については,租税特別措置法により税率・税額が変更になっている場合もあります。それには一定の要件を満たしていることを証する書類が必要になっていることがあり,その書類を添付せずに登記申請を行い,登記を終えてしまった場合,後からその書類を提出して還付を受けることは認められていません。登録免許税は登記をするその時に納税義務が生じ,その時に納税すべきものだからです。
なので,後から生じた事由により還付されることは基本的にはありません。土地の利用状況によって登録免許税が変わる制度なんて存在しませんから,上記以外での登録免許税の還付は原則としてないのです。
ただ例外はありました。東日本大震災後の一部地域における所有権移転登記等について還付される事例です。震災により自治体の機能がマヒし,また立入制限などにより不動産の評価見直しができない地域においては,課税標準となるその年度の不動産評価額がわからないため,暫定で前年度の評価額を課税標準として計算・納付して,その後,評価額が出たところで免許税額を計算しなおしてその差額を還付するということがあったのです。ですがこれはあくまでも地域限定での処置であり,きわめて特殊な還付事例で一般的なものではありません。
No.2
- 回答日時:
登録免許税は登記の申請人が計算して、申請書に収入印紙等を貼って登記申請をします。
(オンライン申請の場合は、Pay-easyによる電子納付も可能)しかし、登録免許税の計算が間違っていたり、あるいは、収入印紙の種類を間違えて貼ったり(例えば1000円の収入印紙を貼るつもりが、誤って1万円のを貼ってしまった。)した場合、過納付部分の登録免許税は還付されます。また、登録免許税法は登記を受けたときに課税されるので、登記がされる前に登記申請の取り下げをした場合も登録免許税法が還付されます。(取下の場合、還付ではなく、印紙等の再使用の申出をすることもできます。)
No.1
- 回答日時:
土地を購入するときに、普通は居住用建物を建てるための購入の人が多いと思います。
しかし、しばらく居住用建物を建てないひとや、建築期間が土地購入から6ヶ月以上かかった場合は、
固定資産税と登録免許税は、当たり前の評価額で計算された金額が請求されます。
その後、居住用建物を建った場合に、評価額が6分に1になり差額が還付金として返ってきます。
ただし、建物は居住用であって、事務所や店舗などの営業用は差額は発生しません。
また、地震津波などの災害などで、評価額が下がった場合も、還付金があります。
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