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海外留学生の日本一時帰国の際のアルバイトについて質問です。


現在2年ほど韓国に留学しています。

1年に2回ある長期休みのたびに日本へ一時帰国しているので、3ヶ月半韓国、2ヶ月半日本というような生活を年に2回繰り返しています。今回、長期休みに日本へ一時帰国した際2ヶ月半バイトをしようと思い応募したところ採用いただいたのですが、、
「1年以上海外に居住、または居住予定の方が、日本でアルバイト等した場合は、非居住者扱いとなり、給与にて掛かる税率が通常より高くなります。

国内源泉所得税率20.42%が掛かることになります。」
と採用いただいた会社の方から連絡がきました。

私は非居住者に当てはまるのでしょうか?

ちなみに、住民票は日本です。マイナンバーカードも取得済みです。父親の扶養に入っています。

A 回答 (1件)

はい、非居住者にになります。



居住というのは、住民票があるかないか、ではなく実際に日本で生活して様々な活動をしているか否か、で判断されます。

質問者様の場合、日本に居る期間は長いですが、生活の実態は韓国にあると判断されるでしょう。たとえば休暇に日本に帰る必要はありませんが、休暇が終われば韓国で学業をすることが必要になるからです。

そもそも外国の生活実態に合わせて休暇で帰ってくること自体が、日本に居住の実態がない、ということになります。

住民票が日本にあるなら「韓国に留学している」と言わなければよかったのです。
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この回答へのお礼

なるほど。これは私のミスですね、、言わなければよかったものを、、、とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/15 13:16

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