特定の寡婦に該当するのか、寡婦に該当するのかわからないためおしえていただけると幸いです。
1.現在子どもが別居しており、子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下です
2.夫とは単純な離婚(死別や生死が明らかでないといった場合ではない)をしています
3.私は元夫の籍から抜けています
この場合に、特定の寡婦にて申告は可能なのでしょうか?それとも普通の寡婦に該当するのでしょうか?いずれにも該当しない可能性もあるのでしょうか?いずれかに該当するとしたら、どのような書類が必要なのかお知恵をかしていただけると幸いです( ;∀;)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下」とのことですが、合計しては判断できなくなりますよ。
子の所得がいくら、親の所得がいくら、という条件が判断には必要です。
親子ともに「給与とり」でしたら、年間給与収入額が子はいくら、親がいくらかが必要です。
どうじに「生計を一つにしてるかどうか」も必要です。
別居してると、単純に生計を一つにしてるという判断はできません。
親は子の面倒をみるものですが、生計を一つにしてるというには「毎月いくらかの生活費を渡してる」という事実が必要です。
離婚してる、年間所得38万円(給与なら103万円)以下の子と生計を一つにしてると「特別の寡婦」です。
寡婦控除は、扶養控除等申告書に記載して会社に提出するか、確定申告書に記載することで受けられます。
ご回答ありがとうございます。「毎月いくらかの生活費を渡してる」という事実が必要です。
これについて気になっていました。この事実を証明するためには何か必要書類がいるものだと考えているのですが、
NO2さんも言われるように法的には、証拠書類、添付書類などは何も必要ありません。とあったのでどちらが正しいのか、それとも
どちらも正しいのか気になってしまいました。
No.11
- 回答日時:
「子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下」に
どうして、この人は足してしまうのだろうか?と疑問に思ってましたが、生計を一つにするという条件があるので、足して考えるとなさったのですね。
足さなくていいです。
子が年間給与収入103万円以下。
生計を一つにしてる。
寡婦控除を受ける人の所得が500万円以下。
という条件で、死別離婚であれこれと控除を受ける額が変化するだけです。
単純には「離婚しても扶養する者がいない場合には寡婦とはいわない」です。
寡婦控除の条件からかんがえると複雑怪奇な言い方になりますが、要は「結婚したが、離婚した。子はない」というバツイチさんは寡婦ではないですよという意味です。
それとですね「所得500万円」ってどえらい金額です。
給与総額500万円ではないですから。給与総額は収入です。
収入と所得は違うからです。
自営業者ですと500万円の所得があるというと、3千万円4千万円という収入がないとこの所得にはならないです。
収入と所得とは違う?
これネット検索して、このさい覚えてしまうといいですよ。
何度もご回答いただき感謝いたします(;´・ω・)
おっしゃられるとおり生計を一にするという文言をそのまま足すという解釈をしてしまいこんがらかってしまいました。
所得と収入の違いも明確でなかったので今回改めて多くの方に説明いただき勉強になりました。
所得500万については非常に大きな額でなければ一人で超えないという意味では、特定の寡婦の条件はさほど寡婦の条件と相違ないとみて
よいのだと判断している状況です
No.8
- 回答日時:
キレ気味の回答となっている方がいらっしゃいますがもっともだと思います。
本来の質問の趣旨とは遠く離れたところで補足を繰り返していればいつまで経っても
最終形には辿り着かないでしょう。
質問者さまが何故か気にされている非居住云々の件は半分以上出稼ぎ外国人対策です。
日本で働いて給与を得ている外国人(特に発展途上国)が扶養控除申告書に、
祖父母、義祖父母、父母、配偶者、子×4人 と記載して 38万円×11人+基礎控除=456万 の控除一丁上がり!
ということがあった場合でも確認する術が無かったわけです。
実際、向こうは大家族が多いですし一つの家に一族郎党が居候しているような状態も日常ですし、
日本とは給与レベルや物価が違いますから大半の方は真実を書かれているのでしょうが、中には
酷い虚偽もあったようで、それらを防止するために平成27年度税制改正によって定められた新しい
制度です。
質問者様が(我々からすれば本筋から離れて)気にされていた部分は日本に居住している日本人同士の
間ではほぼ問題にならない&これまで気にされたことがない部分かと思います。
かなり結論に近づいていると思いますが、改めて記載します。
>1.現在子どもが別居しており、子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下です
所得を合わせる意味はありません。
離別の場合ですと。
質問者様>500万(子の所得が38万以下なら寡婦特別、超なら非該当)
質問者様=<500万(子の所得が38万以下なら一般寡婦、超なら非該当)
>2.夫とは単純な離婚(死別や生死が明らかでないといった場合ではない)をしています
扶養親族がいなければ寡婦とはなりません。
>3.私は元夫の籍から抜けています
2.に重ねて記載の必要はありません。離婚していて同籍していることは通常あり得ません。
ということで、お子さんの所得が38万円以下(扶養についていれば)であれば寡婦特別該当です。
扶養者がいない場合には所得に無関係で非該当です。
扶養を証明する書類云々については質問者様の杞憂です。
>その点についても申告書の説明欄に書いてもらえると非常に助かるのですが、扶養親族の
解釈で理解せよということなのでしょうか。以後気を付けます。
平成28年分 給与所得者の扶養控除等( 異 動 )申告書の裏面右の中段以下に下記のような
記述があります。
3 控除対象配偶者、扶養親族等の範囲
【⑩寡婦】 所得者本人で、次に掲げる人
イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とさ
れていたり、平成 28 年中の所得の見積額が 38 万円を超える子は除きます。)のある人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)夫の生死が明らか
でない人
ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成 28 年中の所得の見積額が 500 万円以下(給
与所得だけの場合は、給与の収入金額が 6,888,889 円以下)の人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫の生死が明らかでない人
寡婦にかかる調査ですが市町村レベルであれば、双方日本人なら各市町村で収入を把握していますので、役所間の
照会文書のやり取りと戸籍調査によってチェックし寡婦に該当しなければ住民税の賦課を更生します。
その時点で所得税の増分も判りますので、ある一定上の金額が増となったら税務署にチクる扱いとしている自治体が
多いかと思います。
市町村レベルでは被扶養者の所得が38万円以下であれば扶養者間の金銭のやり取りがあっても不思議ではないという
解釈で、それ以上の調査は居住者については殆ど行われていないかと思います。
税務署の調査については存じませんが、寡婦控除のような細かい案件は市町村から報告があった分以外に手を付ける
余裕はあまりないのではないかと想像しています。
>寡婦控除については、自分でも全く存じていなくて以前勤めていた会社では指摘さえされませんでした。
寡婦控除は非常につけ間違いが多い控除です。
また、離別、死別、未婚で変わってきますので会社の方にすれば確認も取りづらい事項なので、聞かれない限り
スルーするというのもある意味当然かと思います。
丁寧なご回答に感謝いたします。
寡婦に係る税務署の調査の実態や寡婦控除の世間の認識が垣間見れた気がして
参考になりました。控除対象配偶者、扶養親族等の範囲についての説明もきちんと
あるということで、以後しっかりと説明書を読むように留意したいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
あんた、結局何を知りたいわけ。
あんたが書いた「子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下」について、回答者の方たちが、合計したのでは判断が出来ないとかかれていますが、それには無回答を決めてそれ以外で、あーのこーのとなんだよー。
大変失礼いたしました。
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、平成 28 年中の所得の見積額が 500 万円以下の人という条件がありましたのでその点については見過ごしていました。
間所得38万円(給与なら103万円)以下の子というのが大事だということですね。その点についても申告書の説明欄に書いてもらえると非常に助かるのですが、扶養親族の
解釈で理解せよということなのでしょうか。以後気を付けます。
ご指摘ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
「非居住者にあたらない場合は、必要書類は不要であると解釈いたしましたがいかんでしょうか・・?」
そのとおりですよ。非居住者については、平成28年税制改正により必要書面添付が厳格になりました。
ご質問者の質問には理解できるように回答してるつもりですが、理解が及ばないのでしたら、私の筆力不足ですので、お詫びします。
非居住者を扶養親族にする場合の必要書類は、居住者を扶養親族にする場合には必要ありません。
よろしいでしょうか。
そのうえで、寡婦控除では扶養してる子がいるかいないかを問われます。
別居してる子を扶養してると言えるかどうかだけの問題ですから、本人が「私は扶養してる」と言い、申告すればよいのです。
ただし「事実は扶養してるのかどうか」は税務署長は確認調査する権限をもってますよと言うだけです。
「え~~扶養なんてしてないよ。お互いが独立経済でやってる」というならば、扶養してる子がいるとしての判断で申告するのはインチキだという話です。
添付書面などは法的に求められていません。
他回答先輩が言われてるとおりです。
それは自分が確定申告書を出して寡婦控除を受けたときに自分が税務署対応をする必要があるという話です。
確定申告ではなく、パート先の年末調整で寡婦控除を受けた場合には、税務署からの確認は本人ではなく会社の経理担当者に来ます。
「もしもし、税務署ですが、、」と電話が来るのです。
これは経理担当にとって、うっとうしい電話です。
「うるさいな。今忙しいから後にしてくれ」と切ってしまえる営業電話とは違うからです。
本人に連絡をとり、税務署から電話が入って確認したいことがあると伝え、そのうえで本人のいう事が本当かどうかの判断をしなくてはなりません。
「え~と。お子さんを扶養してるというならば、毎月振込した形跡を見せて」となるわけです。
そのために、ベテラン経理などは、寡婦控除を受ける人に要件充足はしてるかどうかの確認をしたりするわけです。
この確認に対して法的には証拠を添付するようになってないと主張するのはあなたの自由です。
勤め先が確認したいというなら、協力すればよいという話です。
hata。79さん
ご丁寧な回答に本当に感謝いたします。
ちょうど法人または個人の確定申告に似ているものだと実感いたしました。
実務的なお話が聞けて非常に参考になりました。
寡婦控除については、自分でも全く存じていなくて以前勤めていた会社では指摘さえされませんでした。
大変勉強になりました。
ありがとうございました(#^.^#)
No.5
- 回答日時:
>実は記載欄で生計を一にする事実という枠があるのですが…
それは何の書類にあるのですか。
年末調整に委ねるとしても、法的に必要な書類には、そのような欄はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
会社の様式なら会社の言うとおりにしてくださいとして言えません。
確定申告ならそのような面倒くさいことは一切ありません。
添付書類も、寡婦控除に関しては何もありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
申し訳ないです。年末調整という言葉が正しくないというご指摘でしょうか。無知で申し訳ございません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
No.4
- 回答日時:
生計を一つにしてるとは、国税庁長官通達で「ひとつ屋根の下に住んでる親族ならば、生計を一つにしてるとして差し支えない」とされてます。
つまり同居してる状態ならば、経済的にまったく別々であっても生計を一つにしてるとして良いわけです。
逆に「別居してる」となると、「おいおい、生計を一つにしてるってのは本当なのか」と言われるわけです。
「法的には、証拠書類、添付書類などは何も必要ありません。」というのは、「法律では生計を一つにしてることを証明する書類が存在し、それを添付しないと寡婦控除が受けられないという規定がない」を縮めて述べられてるのです。
会社に提出する扶養控除申告書あるいは確定申告書のどちらも「自分で記載して申告する」のが現在の日本の申告納税制度ですので、本当の事を書いてもインチキを書いても自己責任なのですという意味です。
寡婦控除を受けてる場合には、当然に税務当局は申告内容についての調査ができるのですから、ご質問者が寡婦控除を受けてることが正かどうかを問いただす権利を持ちます。
1、生計を一つにしてる事を示す資料があるかどうか
一番手っ取り早いのが、別居してる子への毎月の生活費の振込が通帳で確認できることです。
2、子の年間所得額が38万円(給与なら103万円)以下であるかどうか
この2点のうち2番目は税務署は職権で市役所に提出されてる給与支払報告書を確認できます。
1番目については、本人に聞かないとわからないですから、本人に「税務署ですが教えてください」と聞いてくるわけです。申告した人が税務調査には応じないとなりません。
会社勤めの方ですと、このような税務調査は会社経理担当にされます。
「〇〇さんは寡婦控除を受けているが、別居してる子を生計をひとつにしてるというのは、本当ですか」と。
経理担当者はこれに回答するために、あなたに確認をしないといけません。
毎月いくらか手渡してるなら、それを証するものを見せてくれとか、上記の通帳があればその写しをくれとか「法律で定められてる添付書面ではないですが、税務署長に見せるために必要」なわけです。
扶養控除等申告書に「寡婦であります」と記載した時点で、これを証明するための資料添付は不要なのです。
会社経理担当としては、税務署からの問い合わせは「うっとうしい」ので、寡婦控除を受けるという方に「寡婦控除を受けるに当たっての条件は満たしてますか。子と生計を一つにしてると証明できますか。口頭で、毎月いくらか負担してるというのでは、私も税務署からの問い合わせにうろうろしなくてはいけませんから、生活費を振込した通帳があるなら確認させてください」と言い出すわけです。
ベテランほど税務調査まで行かなくても「税務署からの問い合わせ」「確認して連絡してくれ」という電話はうっとうしい事を知ってますので、事前に確認をします。
つまり企業によっては「子の年収を確認できる書面(源泉徴収票)を出してくれ」とか「生活費を振り込んでる通帳コピーを提出してくれ」という訳です。
法律では事前に添付する必要はないとされてますが、会社経理担当が確認をしておきたいという訳です。
どちらが正しいのか迷われるという事ですので、以上のように説明しておきます。
とにかく「別居してる人を扶養してる」ということは、住所が違うので「違うんじゃないの」と一目で疑われるのですから、説明ができるようになっていれば良いということです。
ご回答あいがとうございます。申告書の裏に
非居住者(注 1)である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける場
合には、その親族に係る「親族関係書類」(注 2)をこの申告書に添付してください。
また、年末調整において、その親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、平成 28 年の最後の給与の支払を受ける日の
前日までに、その親族と生計を一にする事実(送金額等)を記載した扶養控除等申告書を別途作成し、「送金関係書類」(注 3)を
添付した上で提出するか、あるいはこの申告書の「生計を一にする事実」欄に送金額等を追記し、「送金関係書類」を添付した
上で提出してください。
なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。
(注)1 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
2 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの親族であることを証するものを
いいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの
に限ります。)
3 「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必
要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその親族に支払をしたことを明ら
かにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提
示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したことを
明らかにする書類
と書いてあり、ここでいう非居住者にあたらない場合は、必要書類は不要であると解釈いたしましたがいかんでしょうか・・?
No.2
- 回答日時:
>1.現在子どもが別居しており…
「生計が一」と言えますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>子どもと私の所得を合わせても合計得金額が500万円以下…
親子合算する意味はありません。
子の合計得金額は 38万以下ですか。
子がサラリーマン等なら、「給与支払額 103万円」が「所得38万円」に換算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>特定の寡婦にて申告は可能なのでしょうか…
上の 2つがともにイエスなら、どうぞ特定の寡婦として申告してください。
どちらかでも×なら普通の寡婦です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>いずれにも該当しない可能性もあるのでしょうか…
お書きの情報に誤りがなければ、どちらかには該当します。
>どのような書類が必要なのか…
法的には、証拠書類、添付書類などは何も必要ありません。
確定申告はすべて自己申告のみで通ります。
ただ、会社の年末調整に委ねる場合は、会社に裁量において何か証拠書類を出せといわれることがあるかもしれません。
会社が何を出せと言うか、よそ者は何とも判断できませんので会社の指示に従ってください。
会社に何も出したくなかったら、年が明けてから自分で確定申告をすればよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。実は記載欄で生計を一にする事実という枠があるのですが、何をどう書けばよいのか迷ってしまい気になってしまいました。
丁寧にそれぞれ教えていただき感謝いたします。
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失礼しました(;´・ω・) 法律では必要ないが税務職員が職権で場合によっては確認ができる、それに備えて会社の担当者は事前に確認することがあるということですね!
非常によく理解できました!非居住者という非常にマイナーな場合は事前に添付書類が必要なだけであってそのあたりの違いについてよく理解していませんでした。ご回答ありがとうございます。