プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年退職した会社から、三年前の飲み代を請求されています。
数々飲み会があった中で、ある日の飲み会の請求を受けています。
参加した飲み会全てで「ごちそうさまでした」というお礼も伝えており、なぜ今?という思いがあります。
今まで請求されたことはなく、退職話をした途端、請求され払わずに退職しました。
現在も請求されている状態ですが、明細等の提出を依頼しても内容をメールしてくるだけで
明細の添付等はなく、金額の妥当性も不明です。

ご馳走して頂いたという認識でおり、今まで請求されたこともなかったので、退職の腹いせとしか
思えず、支払う意思はないのですが、支払う必要はあるのでしょうか?
また、弁護士へ相談も検討しているのですが、まずは無料相談と思っており、
メールで無料相談をしようと思っています。
ただ、債券なのかジャンルがわからずで困っております。
支払う必要性、弁護士相談のジャンル、詳しい方お教えいただけますようお願いいたします。

A 回答 (5件)

払えば?



弁護士に頼むより安いですよ。

それか証拠がないから払えないと突っぱねるか。
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無視でいいと思います。


そんな飲み代程度で訴えるとなると、赤字になるでしょうし
実質訴えるのも無理でしょうし。
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確か飲食に関する請求期限はその日から1年以内では無かったかな?


3年前ーー笑い~~ですね、どんなドケチな会社ですかね?明細書も
送らずに請求だけとはおかしいです。
明細書が無いなら払いようが無いとか言ってみたら如何ですか?それも
料亭の印をついた貴方の分の正式の請求書を見せろとか----。

貴方の都道府県や市町村に無料法律相談日があれば、申し込んで
弁護士さんに相談される事です。
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請求の根拠のない支払いに応じる必要はありません。

無視することです。それに…民法174条第4号により飲食料支払の時効は1年です。
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証拠やレシートを提示して貰いましょう。



ていう三年前???って話ですよね???
幾らか分かりませんが、専門家に相談してください。
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