プロが教えるわが家の防犯対策術!

まもなく入籍します。

 現在は、夫の家で同居をし、夫の両親も同居しています。

 夫は会社の健康保険に加入、夫の両親は国保、

 私は生計を別にするため、2世帯で世帯主として、国保に加入しています。

 夫の世帯は、夫の両親の長男となってます。

 入籍すると、妻の姓は夫の姓になりますが、そのまま妻が世帯主として国保を
継続できるのでしょうか?

 現在、無職ですが、また働きに出てその会社で健康保険に入りたいと思っています。

 その働く間は夫の会社の健康保険に入るべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その働く間は夫の会社の健康保険に入るべきなのでしょうか?



入籍前でもご主人の社会保険に加入できますよ。
早いとこ手続きしたらよろしいかと。

国保の保険料を分けるためだけに世帯を分けた感じですかね。
地域によってはもったいない払い方となっているかもしれません。
世帯ごとに算定される平等割という制度がある地域ですと...

いずれにしても、今からでも社会保険の扶養家族の手続きを
してしまった方が得です。
だって、健康保険保険料の負担だけでなく、国民年金の負担
もなく、加入できるのですから。

手続きは下記の後半が参考になりますが、
ご主人の会社の健康保険で必要な書類を
確認した方がよいです。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
3.同居確認のための書類
被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、
民生委員等による同居の証明など)
4.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」及び
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
 など
~引用

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

入籍前でも彼の会社の健康保険に入れるのですね。
また、参考のURLもとても丁寧に詳しく調べて頂いて、恐縮です。
 早速、彼の会社の必要な書類も確認したいと思います。
 疑問、解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 22:45

>入籍すると、妻の姓は夫の姓になりますが、そのまま妻が世帯主として国保を継続できるのでしょうか?


婚姻すればご主人とは生計が同じはずですから、貴方がたと義両親の世帯主になるでしょう。
そして、世帯主は当然ご主人です。
国保は、別に世帯主でなくても加入を継続できます。

>その働く間は夫の会社の健康保険に入るべきなのでしょうか?
「働く間」ではなく「働く前」ですね。
「入るべき」というより、「入った方が得」です。
ご主人の健康保険の扶養に入れば、国保の保険料払わなくてすみますし、年金も払わなくてすみます。
なお、貴方を扶養にしたからといって、ご主人の社会保険料が増えることもありません。
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この回答へのお礼

世帯主でなくても、そのまま継続できるのですね。
とてもわかりやすく丁寧に教えていただいてありがとうございました。
また、夫の会社の健康保険に入るように進めていきたいと思います。

お礼日時:2016/12/05 22:33

あなたが現在無職ならば、結婚後は夫の健康保険の被扶養者になった方がよろしいと思います。

あなたの保険料の負担がなくなりますから。再就職後については、あなたがどこに勤めてどんな勤務形態かで変わってきますから、その時に検討したらよいと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、再就職はまだどんな勤務形態になるかまだわかりませんので、それまで夫の被扶養者になる方向で進めていきたいと思います。
 的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 22:37

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