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初めて質問させて頂きます。
今年の3月なら大和ハウスのD-roomのペット可物件に入居しています。
結婚式も近かったので入居時の費用を抑えたいこともあり、大和ハウスが行っているタダシで入居しました。
タダシとは、敷金礼金更新料が無料のかわりに、家賃が月1000円高くなるというものです。
今回はペットを買うこともあり、月々家賃二千円アップで入居しています。(ペット飼育の場合、本来なら礼金1ヶ月アップのため)

現在は、二階に住んでいるのですが、一階の部屋が空いたため、一階に引っ越すことにしました。
そこで先日、大和ハウスの直営の不動産会社の窓口に契約手続き行ったところ、いくら綺麗に使っていてもペットもいますし、退去費用がタダはありません。と言われてしまいました。
クリーニング費用は負担してもらうことが多いです。とのこと。

住んでいる期間もそんなに長くないですし、壁やフローリングに傷も全くつけておりません。
犬を飼っていますが、臭いにはかなり気をつかっており、毎日の拭き掃除はもちろん、各部屋にペット専用の脱臭機をおいて臭い対策もしています。

にもかかわらず、退去時のクリーニング費用はこちらが負担になるのでしょうか?
契約書を確認したところ、通常使用の範囲内であれば貸し主が負担。とあります。

ペットがいるから、クリーニング費用は負担となると、敷金ではないとはいえ、そもそも月々の家賃アップ(もしくは礼金アップ)は、正直納得がいきません。

長くなってしまいましたが、12月末退去のため、その時までに知識を付けた上で立ち会いに挑みたいとおもっています。
契約書が全てだと思うのですが、、
お知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

(一財)不動産適正取引推進機構


03ー3435ー8111

聞いてみてはどうでしょうか
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この回答へのお礼

電話番号まで記載頂き、ありがとうございます。
どうしてもわからない事があれば、問い合わせて見たいと思います。

お礼日時:2016/12/16 16:11

>契約書が全てだと思うのですが、、


そうでっせ〜!
せやさかい
>通常使用の範囲内であれば貸し主が負担。
この「通常使用」の解釈を確認しとかんとあかんで!
でもなぁ〜、普通「ペット無し」が通常使用のように思えるんでっけど・・・
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この回答へのお礼

ペット可物件=ペットが通常使用の範囲内だと勝手に思い込んでいました。
確かに、通常使用の範囲内はペット無しになりますね。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/16 16:10

質問のポイントが明瞭で、大変判り易い文章だと思いました。


ご質問のクリーニング費用の特約については、判例の別れるトコロであり、有効とされた例としては、予め金額が提示されており、その金額も月額賃料と比較しても不相当とは言えない場合ですね。一方、無効とされた例としては、畳の表替えや室内清掃費用は賃借人の負担とする、といった表現で、原状回復費用の負担と同一視できるものであった場合ですね。

大変気を使って生活されたのでしょうが、数か月とは言えそこで生活したのであれば、クリーニングの必要は感じられないとは言い切れないのではないでしょうか?こういった場合に判断する第三者は、実際に室内を見ることなく、双方の主張でもって判断するしかアリマセン。そういった視点でお考えになると、クリーニング要不要で争うのは質問者様が不利だという事はご理解頂けると思います。

ポイントとしては、クリーニング費用の負担額については予め契約書に記載されており、原状回復費用とは別物である取り扱いがされているかどうか、原状回復費用の額と、上積み賃料との関係性をシッカリと把握する、の2点だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身、法律を少しだけかじっており、過去の判例も見直したいたのですが、クリーニングと現状回復が混同しておりました。
今回は、クリーニング代に関しては、借り主負担という前提で退去立ち会いに挑みたいと思います。

お礼日時:2016/12/16 16:09

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