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現在、大和ハウスの賃貸アパートに住んでおります。
アパートはペット不可物件というのはわかっているのですが、
金魚ぐらいはかえるのかな?と大和ハウスに質問したところ、

賃貸ライフガイドにも記載していますとおり、哺乳類・爬虫類・鳥類などの小動物や、観賞用の魚や昆虫などの「飼養」持ち込みは禁止させていただいております。
金魚も該当します。

と、連絡を頂きました。
しかし契約書をみると

禁止される叉は制限される行為
4、乙は本貸室の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく別表第2にあげる行為を行ってはならない。

別表第2
観賞用の小鳥、魚等を飼育すること

とありました。
承諾を得られれば可能なのかな?と思ったのですが、私の勘違いなのでしょうか?

ちなみに、3項には禁止事項として
犬、猫、爬虫類、と別明記あります。

教えてください。

A 回答 (2件)

ですから、相手は「書面による承諾を出すつもりはありませんよ」と答えているのです。


契約書の文面だと承諾さえ得られれば可能という風に読めますし、そこを否定してはいません
けれど、承諾さえ出さなければ実質的には不可能と同じです。
ではなぜそんな書き方をするのかと言うと、主に「契約書のフォーマットを統一するため」だ
と思われます。
つまり、契約書ではそのようにしておいて、ペット可の物件だけに「書面による承諾」を出す
ようにすれば、同じ契約書でペット可・ペット不可の両方の物件へ対応できる訳です。
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契約書にこの様に書いてありますが、ということで再度問い合わせて、書面にて承諾してもらいましょう。

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この回答へのお礼

解決しました

再度聞いてみようと思ったのですが、
今回は無理そうなので諦めます…
お答え頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/10/25 15:16

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