街中で見かけて「グッときた人」の思い出

精神科に通院しているだけで本来業務なし、個室で簡易作業ですがなんとか出来ないのか法務局人権擁護局、社会保険労務士、労働基準監督署に聞きましたら、社会保険労務士は、会社は安全義務配慮があるから違法にあたらないと言います。
通常業務が欲しいなら、精神科で完治と診断書書いてもらえるように言いますが、医師は、完治は書けないが、会社の人に通常業務も私生活も大丈夫と話してくれると言います。しかし,社会保険労務士は、医師は実際の職場の本人の仕事を見ていないので会社に説得力に欠けるから、治癒の診断書がないと今の環境から脱出出来ないと言います。
私がこのままただと、本来業務出来ないわけですから、仕事評価下がるしかない、つまり給料が下がるのです。
私は、通常業務に戻る事はできないのでしょうか、

A 回答 (2件)

あながち社会労務士の言うことも正ですが、安全配慮義務は、あなたが傷病を会社に届けてDrの診断を基に本来の業務に支障がある場合は配置がも含めて安全配慮をする事を言います。

あなたが言うDrが普通に仕事はできると診断書を会社に提出することで会社が検討して決めることになります。
質問文でいう、Drは完治は書けないが、通常業務も私生活も普通にできることを会社に話してくれるということであれば、このことを診断書に書いて貰うことです。Drは診断書等のを拒むと医師法違反に問われることのなるので書いて貰えます。
後は会社の判断に従うか争うかはあなたの意思で決めることです。
現在の社労士は中立的な立場でないところがあります。
>「社会保険労務士は、医師は実際の職場の本人の仕事を見ていないので会社に説得力に欠けるから、治癒の診断書がないと今の環境から脱出出来ないと言います」<と言う事は会社はあなたに辞めてほしい様に見えます。が、医師の診断書は判断基準になり社会労務士が決めつける行為は社会労務士から逸脱している言動になります。会社はあなたの診断書を見て会社として安全配慮をすることになります。
治癒だけが社会復帰出るわけではないのです。治療しながら仕事をする人もいます。頑張って行きましょう。
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仕事があり 給料をもらえるだけありがたいです。

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この回答へのお礼

それもそうですが。

お礼日時:2016/12/17 09:09

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