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明日は精神科主治医の診察です。
仕事任せても支障ないと診断書もらわないと仕事させてもらえないです。
主治医の診断と産業医の診断は、どちらが優先されますか。

A 回答 (2件)

産業医とは


産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医の要件
 産業医となるためには、事業場において労働者の健康管理等を行う産業医の専門性を確保するため、医師であることに加え、専門的医学知識について法律で定める一定の要件を備えなければなりません。
 厚生労働省令で定める要件を備えた者としては、労働安全衛生規則第14条第2項に次のとおり定められています。
 日本医師会認定産業医は、次の1に該当します。
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医の職務
 産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。
健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
 また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
医師法に規定されている医療行為をする主治医は、診断や処置及び処方等を適切に患者に説明しる義務を負う,また、患者の求めについて懇切程根に説明をする。
医師法により、診断書及び各種証明書の求めに応じなければならない。
主治医の診断書を基準として、産業医は上記の内容に即して企業内転勤に対して会社及び患者の双方に適切に対応する指導助言をする。
質問文では産業医と主治医では優先判断は、初診の場合は、産業医の助言に従い専門医師の診断書の提出を求める、か、既にかかりつけに医師がありる場合は主治医の診断書が優先さることになります。
※産業医と開業医の差はありません。が、職場の特性の違いであり症状については開業医に見てもらう様に助言することが有るようです。
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主治医。

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