5時間パートの主婦です。
1月~12月まで毎日1時間残業があります、月に1日だけは通院があるので定時で帰らせてもらえますが、後は毎日1時間残業とたまにフルタイムにされます(サビ残ではありません)。
月に25時間くらいは時間外労働です。
今年は2日から仕事始めでしたがその日からもう残業です、何もやる事が無くても、時間だから帰りたいと告げても「いや、帰れないよ」と言われ、何か仕事やる事ない?と何かしら仕事を探され、残業させられます。
契約書には5時間と記載され、※業務に都合によると書いてあるので繁忙期は仕方ないとしても、1年中なので疲れてきました。
実家の母が、家事もあるし、持病もあって疲れるから残業出来ないって言いなさいと言われてますが、言っても、帰れないよと言われて残されるので言うのは通じません。
都会じゃないから次のパートを探すのも困難で、辞めるに辞められなくて、
因みに他の部署の5時間パートは毎日5時間で帰ってます、うちの部署だけ6時間でたまにフルタイムです。
短時間パートは残業強制なのでしょうか?会社の意向には逆らえないものでしょうか?
No.8
- 回答日時:
貴女の場合は、うまく残業を回避して帰られるように出来ないかということでは?長時間労働の会社で従業員がよくあるのが、通院、特に介護、育児、子供の行事などは、具体的なので時間外を断りやすいです。
継続的に毎日帰らせてもらうのは無理だとして、貴女の事を会社もアテにしていると思うので、その都度、何日から何日までとか、この日はOKとか、あなたも最大限努力しているという姿勢だけ見せては?
持ちつ持たれつなんでしょうけど、あなたは働き口として会社の言いなりになっていて、困っている状況だと思います。
ありがとうございます。その通りです、会社の言いなりです。他の部署のパートは週25時間なのに私だけ30時間というのも不公平な気がします。
No.7
- 回答日時:
就業規則によりますが、就業規則には
残業を命じることができる、とあるのが
通常ですので、
法的には、命じられたら、原則、残業の義務があります。
ただ、その就業規則が効力を持つためには、
労働組合、又は、労働者の過半数を代表
する者との協定の存在が必要です。
いわゆる、36協定といいますが、これが
あり、就業規則に定められていれば、
義務があります。
ありがとうございます。社員とかフルタイムの就業規則みたいのはありますが、パートや派遣にはそれなりに別の規則みたいのがあるそうです。
なるべくパートには残業させないというのはあるようですが、そういうのは無視されてる状況です
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、「残業は拒否できるけど・・」と言うところです。
残業の拒否に関しては、ご質問の状況だと、大きく2つのポイントがあろうかと思います。
一つは「残業命令の合理性」で、もう一つが「拒否理由の合理性」です。
まず「合理的な理由がある残業命令」に対しては、基本、拒否はできません。
労働契約書に「残業を命じることがある」と言う旨が明記されているのであれば、労働契約の時点で、会社側に業務上の指揮命令権が付与されているので、労働者は残業命令と言う命令に対し、従う義務が生じます。
一方、無論、我が国は強制労働などを禁じていますので、労働者の意思に反し、無理矢理、働かせることなどは出来ません。
従い「帰れないよ」などと言うことは無く、労働者が「残業はしません。帰ります!」と言えば、会社側はそれ以上のことは出来ませんが、命令違反に対し、何らか処罰の対象になる可能性があります。
ただ、「何かしら仕事を探され」と言う部分からは、慣習的に残業させている様に思われ、合理性が乏しいです。
更に、労働契約上の問題のみならず、必要性が低い残業をさせることは、経営的,経済的にも、かなり合理性を欠いている様ですね。
言い換えれば、質問者さんに残業を命じる上司が、根本的な勘違いをしている様で、仕事を探してまで残業を命じると言うのは、「経営的に大間違い」です。
あるいは、慢性的に残業が発生している状況だとしても、それなら残業で対処するのではなく、増員などで根本的な対策をすべきです。
これらの点に関しては、残業を命じる上司より上の立場の人に、相談してみてはどうか?と思います。
もう一つの「拒否理由の合理性」に関しては、コチラは「家庭の事情」でも充分でしょう。
これも慢性的,習慣的な残業命令であれば、本来は増員などで根本的に解決すべき問題ですから、「さすがに毎日の残業だと、家事に影響がある。増員など根本的な解決策を示してくれ!」と要求しても良いです。
更に、何より「持病」と言うのは、有力な合理的な理由になります。
主治医に「連日の残業で疲れ、症状が悪化している」などと言い、過度の残業を控える旨を付記した診断書を書いて貰って、会社に提出すれば、普通の会社であれば、残業命令は出さないと思いますよ。
これも言い換えますと、医師の診断書による助言に逆らって、残業命令を出して、質問者さんの症状が悪化した場合、労働災害に認定される可能性がありますので。
まとめますと、医師から診断書を入手した上で、質問者さんに残業を命じる上司以外の人物と、全体的な話し合いをすれば良いと思います。
そこでもう一つ、ポイントを加えるとしますと、質問者さんの都合だけじゃなく、「慣習的に不要不急の残業を命じることは、会社のためにもならない」と言う部分を主張すれば、会社側にも受け入れられやすいと思いますよ。
ありがとうございます。上司が残業を命じてるのではなく、部署にいる社員が決めてるというのが問題かもしれません。
他のパートは定時で帰れるのに、私だけ残業やお弁当持参してフルタイムで働いたり、すごく不公平な気がします。
それに主婦ということもあり、仕事中心で家事が疎かになるのも困ります、あまり残業出来ないよう相談してみようと思います
No.4
- 回答日時:
すぐに辞めることをお勧めしますが、他に勤めるアテがないなら 勤め続けるしかありません。
チャンと給料が出るだけマシと思いましょう。
本社なりに言っても いずれは 何かの理由をつけてクビにされるだけです。
まあ、上司に暇なときは早く帰らせてくださいと 何回もお願いしましょう。
No.3
- 回答日時:
なるほど。
週5日勤務なんでしょうか。とすると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入に引っかからないようにしているのかも知れませんね。
厚生年金被保険者が500人未満の会社では、常用の労働者(つまり社員)の労働時間・日数の3/4以上の所定労働時間・日数で勤務する短時間労働者(パートなど)へも社会保険加入を適用させないといけません。
会社側は契約上が3/4未満なら適用されないと思っているところが多いですが、時間外労働が常態となっているなら実務時間の方が優先される場合ももちろんあります。
一度社会保険加入を提言してみては如何でしょうか?
それにしても仕事がないのにわざわざ残されるのは困りますね。
社会保険加入も含めて一度きちんと会社と話し合われた方がいいと思いますよ。
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