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車の保険についてお尋ねします!実は去年の7月に離婚したのですが私の車の名義が元の主人。使用者主人 所有者オリコです。保険の名義も元主人で私はファミリーとして掛けていました!でも別れた時点で保険の効力がなくなっていたことをつい最近わかりました…
支払いも旦那がしています!(車代金)この場合車の保険を私の名前で加入はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 車の支払いを来年の三月まで続けてくれる予定になっています!!
    ちなみに息子も昨年元旦那名義で支払いは息子がしておりこちらも息子名義の保険は可能ですか?

      補足日時:2017/01/11 19:37

A 回答 (3件)

その車はオリコの物ですね。

オリコと元旦那に話して、あなたが残額払い名義変更ですね。

そのまま乗るならば、保険はドライバー保険というものに入りましょう。他人名義の車両を運転する場合に
使う保険です。
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元旦那=現在は他人



>この場合車の保険を私の名前で加入はできますか?
 保険の契約者は、クルマの所有者または使用者に限定されるので、出来ない。

 元旦那に連絡をして、オリコに「使用者の変更」をお願いし
 質問者さんに名義変更をする必要があります。
「支払いは元旦那のまま続ける」とすればオリコは承認するかと思います。

>支払いを来年の三月まで続けてくれる予定
 いつ、気が変わるか解らないので、支払いを止めたら
「クルマはオリコに回収される」リスクがあることをお忘れなく。
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車や保険の名義は、注意が必要です。



円満離婚なのでしょうか?
現在は元ご主人とは円満な関係でしょうか?

このように書くのは、ご主人が返済を滞れば、オリコがその車を差し押さえたりすることとなります。元ご主人が税金の滞納をしても、税金の差し押さえの対象となる可能性もありますし、車検も通らなくなる可能性があります。
ご自身の名義にするには、軽自動車検査協会(陸運局の軽自動車版)での手続きが必要となり、元ご主人から書類をもらったりしないとできません。

自動車保険(任意)ですが、家族限定に注意しましょう。
元ご主人の家族に限定されている内容であれば、あなたは保証の範囲から外れます。自動車保険未加入と同じこととなります。
その車を息子さんが運転する場合には、息子さんが独身であれば、元ご主人と息子さんは親子ですので、一緒に住んでいなくても家族限定の範囲に含まれるh図です。

あなたが利用中の車も息子さんの利用されている車も、しっかりと手続きをされるほうがよいと思います。
元ご主人に負担してもらうというのであれば、家族限定を外すことであなたを保障の範囲にすることは可能です。これは契約の途中でも可能です。ただし、保険料は当然増えることとなります。
元夫婦間ですとわかりませんが、保険の名義の譲渡というものもあります。等級などを引き継いで契約を維持したり、更新することができるのです。
ただ、契約者の免許証の色が変わったりすることで保険料も影響します。

最後に保険会社によっては、車両の名義と保険契約の名義が異なるのを嫌う場合もあります。特に外資系の保険会社や通販系の保険会社ですね。
車検証上の名義変更が難しいということであれば、ディーラーや整備工場などの会社であれば、手続きを代行してくれます。ただ、法律に抵触するため、これらの会社が直接行うのではなく、お抱えの行政書士事務所へ依頼することとなります。当然費用も掛かります。私の知人のところで頼むと数千円程度でしたね。ただ、車庫証明を取り直す必要な地域の場合には、別途費用が掛かると思います。
保険会社と相談のうえで、保険内容の見直しを行い、保険会社の意向をふまえ車両の名義変更も検討しましょう。
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