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資本金として認められるのは現金のみなのでしょうか。商品として購入している場合は資本金にならないんでしょうか。

また融資を受ける際に自己資本として認められるのでしょうか?

A 回答 (6件)

立場を分けて考えましょう。



小さい会社ですと、発起人(株主・出資者)と経営者(役員)が同じになっていることが多いですが、これらそれぞれの立場を分けて考えつつ、設立される法人も別と考えましょう。

手続き的には現物出資という方法があります。
ただ、現物出資による設立や増資というのは、色々な制限もありますし、設立手続きなども難しくなります。専門家へ依頼の場合でも面倒になるほど費用も高くなることでしょう。

融資は借り入れであり、資本とはなりえません。
ただ、会社ではなくあなた個人が借り入れたお金をどう使おうと自由なのですから、出資に使えば資本となります。ただ、返済は個人で行うこととなりますね。

現物出資するぐらいであれば、一時的に資金が用意できるのであれば、設立後、あなた個人から購入することを想定し、商品価値と同額以上のお金を用意し出資し設立するのです。設立後にあなた個人とあなたが経営する法人の間で商品仕入れのための売買取引を行えばよいでしょう。

複式簿記の理解とそれぞれの立場の理解ができないと、これらを理解することは難しかもしれませんね。
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現在の状況を



具体的に書いてください。
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こんばんは。



『資本金として認められるのは現金のみなのでしょうか。商品として購入している場合は資本金にならないんでしょうか。』

資本金~商品購入ですので。。会社資産になります。。

『また融資を受ける際に自己資本として認められるのでしょうか?』

会社資産として認められます。。
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「商品として購入している場合は資本金にならないのか」というのが,「その会社が販売している商品を購入した代金が資本金になるのか」ということであるならば,「売上が資本金になるような手続きは存在しないので資本金にはなりません」というのが回答です。



そうではなく,商品を現物出資として出資したいということであるのなら,できなくもありません。ただ,現物出資は現金出資よりも面倒なので,あまり行われていません。

また,現物出資をする者が取締役である場合には,その出資が利益相反取引に該当するので,取締役会設置会社であれば取締役会の,それ以外では株主総会の承認を受ける必要があります。

設立時現物出資→会社法28条,33条,34条,52条~55条,93条
現物出資による増資→会社法207条,208条,212条,213条
利益相反取引→会社法356条,365条

この辺りが理解できない人にはお勧めできない手続きだということです。

自己資本云々の部分については,現物出資でも現金出資でも,出資後は貸借対照表上は「資本金」になってしまうので,そこに差はないと思います。
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資本金は所定の銀行に振り込んで確定します。

商品は銀行に振り込めません。
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資本金は、出資の払い込みのみです。

出資が現金でない現物出資もありますが、
出資であることを要する。
商品購入は、商品が資産となるだけで、買掛金が負債になるだけ。
純資産の部の数字に何ら変更はない。
融資も同様に、融資受けたら融資額だけ資産が増加し、返還債務が
負債になる。純資産の部の数字に何ら変更なし。
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