プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前まで会社員として働いていた社会人ですが
現在資格取得のため仕事を辞め専門学校に通っています。

・私はアルバイトをしていて月に10万弱の収入があります。
・父は年金が年間200万ぐらい、母は75万ぐらいあります。
・両親と同居です。

こういった状況です。市役所に行ったとききに両親を僕の扶養に入れると
税金が安くなるといわれ今のところ両親を扶養に入れています。

僕のアルバイト先から「給与所得者の扶養控除等申告書」を書くように言われました。
Bの控除対象扶養親族に名前をかきました。

右の「平成28年度の所得の見積額」では103万円とかを年金の額から引いた額を
書いたりするのでしょうか?また上下2段に分かれていますが上に書けばいいのでしょうか?
本来だったらバイト先の事務の方に聞きたいのですがバイトの時間は全員バイトしかいないので
なかなか聞くことができず困っています。
書き方が全く分からず困っているので回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>両親を扶養に入れています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあお話の内容は 1. 税法かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>アルバイト先から「給与所得者の扶養控除等申告書」を書くように…

それは、月々の給与から所得税を仮に分割前払いさせるための資料、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果は今年 1年が終わってから決まります。

>右の「平成28年度の所得の見積額」では…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

いったい何年分の話なのですか。
28年分なら去年の年末調整用、29年分なら前述したとおり今年の皮算用用です。

>103万円とかを年金の額から引いた額を…

違う、違う。

>・父は年金が年間200万ぐらい、母は75万…

65歳未満なら70万円を、65歳以上なら 120万円を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

すなわち、父は65歳未満ならもちろん、65歳以上であっても控除対象扶養者にはならないということです。
控除対象扶養者にするための大きな要件は、「合計所得金額」が120万円以下です。
103万円ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>アルバイトをしていて月に10万弱の収入…

年間 120万足らずなら、「所得」に換算したら 55万円弱。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ここから基礎控除 38万を引いたら 17万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

17万円ぐらいならあなた自身の国民民金を社会保険料控除とすることで、あなたの所得税はゼロになりますよ。

わざわざ親を控除対象扶養者にする意味はないとも言えます。
今年が終わったとき、予想より多くの給与をもらっていたら、それはそれで年末調整または確定申告で考えれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/25 18:36

役所の言うことは条件付でできます。



お父さんは税金の扶養控除はできません。
扶養控除の条件は所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

お父さんは、老齢厚生年金を受給していると
考えて、(障害年金ではないですよね?)
公的年金収入200万ですと、
公的年金等控除は
65歳未満で87.5万
65歳以上で120万
となっており、65歳以上でも
200万-120万=120万となり、
上記所得条件38万を超えてしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

お母さんは、
公的年金等控除は
65歳未満で70万
65歳以上で120万
で、
65歳未満で、75万-70万=5万
65歳以上で、75万-120万≦0
となるので、
上記所得条件38万におさまります。

扶養控除等申告書には、
お母さんの氏名、マイナンバーの番号、
生年月日、70歳以上なら同居老親に○
(その年の年末の年齢です。)
住所、そして上の欄に
所得見積額には5万あるいは0と記入する
ことになります。

平成28年分を記入していますか?
随分、遅いですね。
年齢などの判断を間違わないように
してください。
平成29年分だとしても同様です。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/25 18:36

ご両親があなたの扶養親族になるには、ご両親のそれぞれの所得の見積額が38万円以下でなくてはなりません。



そこで、それぞれの所得を計算してみます。

公的年金の場合は、年金額から公的年金等控除額を差引いた残額が所得です。
下の説明の中の三つの数字(375,000、1,200,000、700,000)はいずれも公的年金等控除額を意味します。


>父は年金が年間200万ぐらい、母は75万ぐらいあります。

◇父上:
・65歳未満の場合:
所得=2,000,000×75%-375,000=1,125,000(円)
父上はあなたの控除対象扶養親族になれません。
・65歳以上の場合:
所得=2,000,000×100%-1,200,000=800,000(円)
やはり父上はあなたの控除対象扶養親族になれません。

◇母上:
・65歳未満の場合:
所得=750,000×100%-700,000=50,000(円)
母上はあなたの控除対象扶養親族になれます。
・65歳以上の場合:
所得 ⇒ 0(円)
母上はあなたの控除対象扶養親族になれます。


>右の「平成28年度の所得の見積額」では103万円とかを年金の額から引いた額を
書いたりするのでしょうか?

「平成28年度の所得の見積額」ではなく「平成29年中の所得の見積額」ですね。
まず母上の名前を書き、次に「平成29年中の所得の見積額」として、65歳未満なら「50,000」、65歳以上なら「0」と記入して下さい。


>また上下2段に分かれていますが上に書けばいいのでしょうか?

上欄に記入して下さい。下欄は、不正に扶養控除を受けて脱税する悪質な中国人が記入する欄です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/25 18:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!