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養育費増額調停と財産分与調停を行っています。第一回目の調停が1月30日でした!

2回目は3月にあります、その間には養育費は貰うことはできますか?

調停経験者、弁護士の方お答えお願いしますの方お答えお願いします

A 回答 (2件)

とりあえず先に決めた元の養育費の額は先方も同意しているのでしょうから、約束の日に支払ってくれるのではないでしょうか?



増額分については、そもそもまだ何も合意に至っていないのですから、支払ってくれるとしても「仮」の増額であり、のちに正式に増額分が決まった時には、差額があれば調整されることになるでしょう。

もしも、支払いが滞った時は、増額分と合わせて未払いの養育費についてどのように支払うかも調停あるいは審判の段階で取決めしたらよいと思います。
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この回答へのお礼

約束の日に払ってくれればいいのですが・・・
今まで元旦那が義母(戸籍上はお義母さんだが、本来はおばあちゃん)の意見が正しいと思って生きてきた方なので絶対に払ってくれるとは限りません・・・

そうですね…
もし万が一、養育費今までの値段で調停期間でも支払われなかった時、未払いの分は支払われてないということで調停員には伝えてみます

お礼日時:2017/02/03 00:16

第一回目の調停で養育費の増額分の仮払いは請求しなかったのですね。

今まで通の養育費はもらえます。あなたが主張しなければ、増額になるかどうかが決まるまでは今まで通になります。
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この回答へのお礼

仮払金を支払ってもらえることは知らなかったのでしてません、そうなんですね!
あたしが国からもらってる障害者年金のこと話しましたら調停員の方はビックリされており、計算しなおしてくれるというふうに言うてくださいました、また相手方が調停員の方にも付き添いの弁護士にも話してなかったみたいで、調停員の方はもしちゃんと計算しなおしたら、増額が可能かもと聞きました!

お礼日時:2017/02/02 11:53

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