親の遺言に、預貯金や生命保険の死亡保険金は兄弟三人で公平に分けることとあった場合、三人で三等分すればよいですよね。でも、郵便局から先日、電話があり、私の親の生命保険の受取人が未記入で、どなたかを指定することをお勧めしています、とのことでした。受取人を一人にした場合、受取人は無条件で、保険金を相続することになるのでしょうか?それとも、他の預貯金と合わせて三人で公平に分けることになるのでしょうか?うちの親は、預貯金はわずかで、保険金はもう少しあるみたいです。親も誰を書いたらいいか困っています。どなたか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>受取人は無条件で、保険金を相続することに…
少し言葉が違います。
保険金は個人の財産ではなく、「相続」の言葉は当てはまりません。
保険金は証書に記載された受取人の「固有財産」になります。
したがって他の相続人に配分するものではありません。
>親も誰を書いたらいいか困っています…
保険料を払ってきた人にしたら?
あるいは、遺言書を
「現金・預金の配分は、保険金受取人には保険金相当額を加味して、兄弟で均等になるようにすること」
とでも書き替えてもらうとか。
なお、保険金受取人に固定資産税や、借金も全部回って来るなんてことはありません。
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