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夫が亡くなった場合、法的に妻にいくら相続されるのかの質問です。
結婚前からあった夫の貯金が500万円。
共働きで、夫婦で築いたお金が1,000万円としたら、妻にはいくら入るのでしょうか?
なお、夫の両親は健在です。

質問者からの補足コメント

  • ここまで3名様からの回答を読みました。ありがとうございます。
    大事なことを書き忘れてました。
    子無し夫婦です。
    遺産相続について、子無し夫婦の場合は、基本的には夫の親が3分の1を相続し、3分の2を妻が相続することになっていたと思います。
    その際法律上は、合わせて1,500万円をそのように分配するのか、それとも結婚前の500万円は分配するが、1,000万円は全て妻のものになるのかをお伺いしたいです。

      補足日時:2017/07/02 21:37
  • mukaiyamaさん、回答をありがとうございます。
    すいません、また書き忘れて、夫には前の妻に2人のお子さんがいます。
    その場合はどうなりますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/02 21:40
  • 皆様、丁寧な回答をありがとうございます。
    言い訳にはなりませんが、法律に疎く、やりとりしている間に「はっ、そう言われてみれば」と思いつき、結果的に後出しジャンケンになり、不愉快な思いをさせてすいません。
    これが最後の補足ですが、前妻の子供たちですが、今は夫の戸籍からは外れています。それでも法的相続人になりますか?

      補足日時:2017/07/02 22:14

A 回答 (9件)

1 「結婚前の夫の預金と、結婚後に二人で築いた預金」と区別する必要はありません。


 死亡した段階での「預金の名義」で判断します(※)。

2 相続人に関する情報は、後だしじゃんけんのように出されると、法定相続人が変わるので、回答をする人をバカにしている行為です。控えましょう。

3 離婚歴のある夫を、現在配偶者にしていて、その夫には前妻との間の子がいる。
 この夫が死亡した場合の法定相続人は、現在の配偶者と、前妻との間の子です。
 法定相続分は妻二分の1、子が二分の一(子は子の人数でこの二分の一を分ける)です。

4 法定相続人は、法律で定められている相続人ですから任意に「あの人を仲間に入れてくれ」とか「あんたは排除する」とかできません。
 夫が亡くなった際の法定相続人は「妻」と「夫から見た子」だけです。
 よく勘違いされてる点は「法定相続分で分けないといけない」と思われてる点です。
法定相続人全員が「それでいいよ」と承諾するならば、法定相続分とちがう遺産分割は有効です。
「配偶者が全部相続する。子は何も相続しない」という遺産分割協議も有効です。

法定相続分が物を言い出すのは「争いが出て、決着がつかない時」です。調停だ審判だと手続き的に色々ありあますが
「お前らは、自由に分割して良いと言ってるのに、なぜ仲良く分割できないのだ。もう俺(法律)が決めてやるから、これに従え」というのが法定相続分です。
初めから法定相続分どおりに遺産分割しても良いし、しなくても良いんですよ。


結婚後に形成した財産は夫婦の共同財産です。
相続においては「名義」で判断します。
預金を「夫と妻の連名で作りたい」と金融機関に申し出ると拒否されます。
個人が所有することになってるので、共有財産として預金名義とできません。

夫名義の預金が「夫の遺産」です。
妻名義の預金について「結婚してからのものは、半分が夫のものだ」として妻が夫に渡すのは自由ですが、これは「夫と妻の間においてのルール」にすぎません。
第三者は「妻の名義は妻のもの」として扱います。

例外として相続税調査時における帰属認定があります。
妻の預金なのだけど「実質的には夫の名義だ」と認定される場合です。
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この回答へのお礼

皆様から丁寧な回答を頂き、ベストアンサーを決めるのがとても難しいのですが、詳細な回答とお叱りを頂けたhata。79様を選ばせて頂きます。
本当に、皆さま方ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/02 22:27

>これが最後の補足ですが、前妻の子供…



間違いないって。
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>それとも結婚前の500万円は分配するが、1,000万円は…



【再掲】
離婚時の財産分与ではないのですから、結婚前からあった財産かどうかは関係ありません。
旅立ち時点でのすべての財産が上記割合で相続されます。

>また書き忘れて、夫には前の妻に2人のお子さんがいます…

大事なことを先に書かないとだめですよ。
それに、示した参考URLを見れば分かるでしょう。

・実子・・・1/2 (2人いるなら 1/4 ずつ)
・配偶者・・・1/2
です。
実子がいる以上、親は法定相続人ではありません。
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№4です。



前妻の子がいたようですね。
妻とその子が法定相続人です。
それなら、法定相続分は妻1/2で、夫の両親は法定相続人にはなりません。
なお、離婚したときの財産分与とは違いますから、婚姻前の財産とか婚姻後の財産とか関係ありません。
その人の財産すべてが「遺産」で同じです。
あとは、前に書いたとおりです。
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配偶者は常に相続人です。


第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
子がいなければ、親が相続人です。
両親は関係ないという回答は間違っています。
法定相続分は妻が2/3です。

ただ、法定相続分どおり相続しなくてはいけない、ということはありません。
遺言書がなければ法定相続人で協議して決めます。
夫の両親が了承すれば、妻がすべて相続することもできます。
仮に遺言書があったとしても、相続人全員の同意があれば、そのとおりに相続しなくても問題ありません。
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子なし夫婦ってことは、孫、曾孫、玄孫など直系卑属は全くいないということですね。


大変失礼ながら再婚で、元嫁の元に実子を残してきたとかでもないですね。

そうだとして、法的に有効に遺言書はなかったとすれば法定相続人とその割合は、
・配偶者 2/3
・直系尊属 (父と母とで) 1/3
です。
http://minami-s.jp/page009.html

離婚時の財産分与ではないのですから、結婚前からあった財産かどうかは関係ありません。
旅立ち時点でのすべての財産が上記割合で相続されます。

相続に関しては某司法書士さんの分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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相続で、何も相談も決め事もしなかった場合、全て奥様のものになるのでは?

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子供がいるかどうかが問題です。


夫婦の片方が亡くなった場合、相手に2/1
子供が2人の場合は、残りを半分づつ。
子供が3人の場合は、2/1を3/1づつ分けます。
子供がいない場合は全額相手が相続します。
親は関係ありません。
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それくらいのお金で相続ですか?


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