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 法人を解散後、資産の売却等も済み、現在、役員からの借入金のみ残っている状況です。
 債務超過の場合は、通常清算はできず、特別清算になると聞いたのですが、債務が役員からの借入金のみであり、債務免除の内諾もとっていることから、清算事業年度(清算結了年度)に、債務免除を受ける予定です。
 このような場合、債務免除益については、清算所得は発生しないため、課税はされないと思うのですが、間違いないでしょうか?
 債務免除益として計上される金額が、高額なため、ちょっと気になっています。
 何か、条文や書籍などで、この点を明確にしているものはないでしょうか?
 もし、ありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

#2です。


私の回答は債務免除益自体が課税されるという意味で書いたつもりなのですが清算所得がない場合には当然課税されません。
負債のマイナスというのは、現金化された資産から債務免除を受けた分負債が小さくなるという意味で負債のマイナスと書きました。
このことは法人税法基本通達より
(債務の消滅による益金)

14 -3-3 会社更生法第232条第3項《債務免除益等の課税の特例》又は更生特例法第148条第3項若しくは第321条第3項《債務免除益等の課税の特例》に規定する債務の消滅による益金には、認可決定を受けた更生計画に定められた債務の免除又は切捨てによるもののほか、更生債権として指定された期限までに裁判所に届出がなかったため債務が消滅したことによる益金も含まれる


清算事業年度(結了年度)においては、債務超過の法人の場合、債務免除を受けた後の残余財産はゼロとなるはずですので、当然、資本金等以下となり、課税されることはない、という考え方が正しいはずなのですが、明確な根拠が欲しいのです。
>正しいと思います。根拠条文ですが
(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)
第92条 内国法人である普通法人又は協同組合等(以下この章において「内国普通法人等」という。)が解散(合併による解散を除く。以下この章において同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。

(解散による清算所得の金額の計算)
第93条 内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本等の金額(連結事業年度終了の日に解散した場合(次項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本等の金額)と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。

あたりではないでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご解答ありがとうございました。

根拠条文まで教えていただき、大変参考になりました。

再度、自分でも考えてみます。

お礼日時:2004/08/17 06:31

残余財産というのは時価評価した資産から負債や費用を引いたものですから債務免除益は財産のプラスではなく負債のマイナスになるので課税されることになると思います。


ただし、法人税法59条 資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入の適用も考えられますので税理士、税務署等のご相談ください。

この回答への補足

解答ありがとうございます。

ところで、質問なのですが、
「負債のマイナスになる」というのは、どういう根拠からなのでしょうか?

 私が聞いていた考え方では、
 まず、会社の財産を現金化して、負債を返済していくのが基本です。

 債務超過の法人の場合、すべての資産を現金化しても、負債(この場合、役員借入金)が残ることになります。

 残った負債について、免除を受けた場合、現金が手元に入る訳ではないので、清算所得が発生する訳ではないのだと思います。

 解散前に債務免除を受ければ、繰越欠損金がない場合、当然、課税されることになると思います。

 しかし、清算事業年度(結了年度)においては、債務超過の法人の場合、債務免除を受けた後の残余財産はゼロとなるはずですので、当然、資本金等以下となり、課税されることはない、という考え方が正しいはずなのですが、明確な根拠が欲しいのです。

補足日時:2004/08/16 22:17
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清算所得は残余財産の価額から資本金、資本積立金、利益積立金を控除して、算出されますから、債務免除益が出ても財産がプラスになるわけでもありませんから心配いらないと思いますよ。

念のため税務署の尋ねてください。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

もし、できれば、その辺のことが書いてある本など教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2004/08/16 22:29

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