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過失致死罪について質問です。
計画的に人を殺し、死体を処分しようとしたら警察に逮捕された人がいるとします。ですが裁判で 本当は殺すつもりはなかったのに殺してしまった。怖くなって死体を処分しようとした という嘘をつけば過失致死罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

殺人罪で起訴されるからには、検察は「被告は殺す意思をもって殺害に及んだ」という立証をしてきます。

(立証できる自信があるから殺人罪で起訴されるんです。)

>裁判で 本当は殺すつもりはなかったのに殺してしまった。怖くなって死体を処分しようとした という嘘をつけば過失致死罪になるのでしょうか?

嘘をついただけでは裁判官は認めません。

「殺すつもりはなかった」ということを、犯人あるいは弁護士が立証しなければいけません。




嘘をついただけでは裁判官は認めないでしょう。
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今、ちょうど仙台地裁でその裁判してますよ。



犯人は自供では殺して死体遺棄したとしましたが、裁判では一転して覆して、現在は死体遺棄で争っています。
殺人は無罪を主張してますが、何せ死因が判明してないので、白骨の死体遺棄事件の裁判ですが、どういう判決なるんですかね・・・

ま~結局立証できなきゃ、死体遺棄だけになるんでしょうね。
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殺人です。

過失致死の定義が違います。仕事をしていて、上から、鉄筋が落ちてきて亡くなった。過失責任者を特定できても、殺人の意思がないので、過失傷害、もしくは過失致死です。
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