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確定申告で、昨年平成28年11月に障害者手帳貰った時 平成29年の確定できますか。
28年分月割りにするんですか。

教えてください。

A 回答 (3件)

月割りしません。

障がい者控除額全額が控除できます。

理由
所得控除は月割り計算をしません。
例えば、1月から10月まで弟が面倒を見ていた母親を、11月から長男が面倒を見るようになったとします。
この場合、母親を控除対象扶養親族とできるのは「長男」となり、長男は扶養控除額の全額控除を受けます。

「控除額が38万円だとして、これを12で割り10をかけた数字を弟が「扶養控除額」として申告し、残りの二か月分を兄が控除を受ける」のではないのですね。
同様に、障がい者控除も同じです。・
障がい者手帳の交付を受けたのが11月なので、障がい者控除額は12分の2しか受けられないのか?
違います。全額受けられます。
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平成28年12月31日時点の状態で判定されます。


それにより平成28年1年間分の控除が申告できるか
できないかです。月割り等の概念はありません。

ですから、平成28年分の今回の確定申告で、
申告できます。
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>28年分月割りにするんですか…



各種の所得控除は、大晦日の現況で 1年分を判断します。
月割りする必要はありません。
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