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管理組合法人の全理事長が借入金を返さない。どの様な方法で訴訟を起すのか?

A 回答 (4件)

確かに質問文が適当すぎますが、まあ何とかお手伝いを。



訴訟といっても「刑事」と「民事」があるのは知ってますね? 要するに犯罪が絡んでいるかいないかです。
「全理事長」というのは「理事全員」という意味ですか、それとも「前理事長」の間違いですか?

いずれにしてもその「借入金」とやらが正当な手続きを踏まず勝手に自分の懐に入れたというのなら、「横領」とか「背任」で刑事事件になる可能性があります。もしそうなら警察に「告訴」するところから話が始まりますが、警察がどこまで本気でやってくれるか正直判りません。しかし告訴されるというのは大きなプレッシャーになるので、そのことで金を返そうとする可能性はあります。

そうではなく正式な手続きを経て法人から金を借りたということなら、これは刑事事件ではなく「民事訴訟」の世界になるので、債権者(金を貸した主体)が貸付金返還請求の訴訟を起こすことが出来ます。
訴訟を起こせば法廷で争うことになるので、これも結構なプレッシャーになります。この場合おそらくあなただけの力では無理でしょうから、弁護士と相談しながらということになると思います。

まずは問題を整理してからどうするか判断なさることをお勧めします。
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「全理事長」とは複数理事長がおり全員ですか ?


それとも「前理事長」ですか ?
前者であれば、理事会を開催して代表者を定め、その議事録を証拠として原告の代表者として取立訴訟します。
後者であれば、現在の理事長が原告代表者として取立訴訟します。
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金額によっては少額訴訟も可能です。


本裁判ということなら、弁護士に相談して弁護士の指示に従うことです。
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こんないい加減な質問文しか書けないあなたでは無理。

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