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公文書を偽造すれば公文書偽造罪、私文書を偽造すれば私文書偽造罪となるかと思いますが、公文書と私文書を海外で偽造して海外で使用した場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

これは刑法に条文があります。



公文書を偽造すれば、それがどの国の人間であっても
どの国で偽造、しても
公文書偽造罪で処罰されます。
行使罪も同じです。
(刑法2条)

私文書の場合は、偽造や行使した人間が日本人の
場合に限って、日本の刑法で処罰されます。
(刑法3条)
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使用した海外の法律で罰せられます。

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